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海外に在住している相続人がいる場合

① 署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事に証明してもらうというやり方が多いようです。

②在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。

・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。

・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。

慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは成田事務所:0120-054-489 四街道事務所:0120-222-612 柏事務所:04-7170-1605です。

お気軽にご相談ください。

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相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+株など)

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。

被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。

相続財産の価額

報酬額(税込)

200万円以下

165,000円

200万円超~500万円以下

220,000円

500万円超~5,000万円以下

220,000円~814,000円

5,000万円超~1億円以下

814,000円~1,364,000円

1億円円超~3億円以下

1,364,000円~2,904,000円

3億円超~

2,959,,000円~

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

当事務所では下記の通り、相続財産の価額に関わらず金融機関よりもリーズナブルな費用で相続手続を行わせていただいております。

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 165,000円 100万円
500万円以下 220,000円
500万円超~5000万円以下 220,000円~814,000円 価格の1.62%
5000万円超~1億円以下 814,000円~1,364,000円 価格の1.08~0.864%
1億円超~3億円以下 1,364,000円~2,904,000円 価格の1.08~0.864%
3億円超~ 2,904,000円~ 価格の0.648~0.324%
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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