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前妻や前妻の子がいる相続は複雑?相続権や遺留分、対策を専門家が解説!

亡くなった旦那さんに前妻や前妻の子がいることがあります。

前妻や前妻の子に相続権はあるのか?どう手続きを進めたらよいのか?とご相談をいただきます。

今回は前妻や前妻の子がいた場合の相続について、司法書士がサポートできることについてお伝えいたします。

前妻は相続できない、前妻の子は相続できる!

前妻に相続権はなく、前妻との子どもには相続権があります。

前妻は過去に配偶者でしたが、すでに婚姻関係を解消しているため、法律上では他人同然の扱いとなります。

前妻の子どもに相続権があるのは、離婚した前妻との間の子どもであっても、被相続人が法律上の父であり、「法律上の親子関係が存在する」ことに違いはないからです。

そのため、法定相続人である前妻の子も含めて遺産分割の話し合いを進めなければなりません。

前妻の子どもの相続分はどれくらい?

前妻の子どもは、法定相続人となります。

前妻の子は、現在の配偶者の子と同等の権利を有します。

前妻の子と、現在の配偶者の子の相続分は同じということです。

現在の配偶者との子がいてもいなくても、前妻の子がいた場合には、相続順位第2位の被相続人の父母は相続できません。

下表は、法定相続人の順位と相続割合を示しています。

ちなみに、配偶者(後妻)は必ず法定相続人です。

法定相続人の順位 法定相続割合
第一順位(子ども)

配偶者2分の1

子ども2分の1

第二順位(被相続人の父母)

偶者3分の2

父母3分の1

第三順位(被相続人の兄弟姉妹)

偶者4分の3

兄弟姉妹4分の1

亡くなった方の子どもは遺産の1/2を相続します。

子どもが2人以上いた場合、この1/2を子どもの人数で均等に分けることになります。

前妻の子と配偶者の子は、同じ割合で遺産を相続することができます。

例)前妻の子どもの相続割合の計算方法

【法定相続人】

配偶者、配偶者との子1人、前妻の子1人

【財産額】

8,000万円

【計算方法】

8,000万円×1/2=4,000万円(子ども全員の相続分)

4,000万円×1/2=2,000万円

子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けますから、2分の1です。

配偶者の子どもも前妻の子どもも「2,000万円」を相続する権利があります。

前妻の子にも「遺留分」がある

前妻の子は被相続人である父親と法的にも親子関係にあるため、法定相続人です。

前妻の子は、法定相続人に認められている「遺留分」も保証されています。

遺留分とは、法定相続人に認められた一定の財産を受け取る権利です。

「前妻の子に財産を渡さない」「後妻の子に全財産を」は注意!

被相続人である父親が、

「前妻の子には相続させない」

「後妻である現在の配偶者の子に全財産を渡す」

と遺言書に残していても、前妻の子が遺留分侵害額請求の申立をした場合、前妻の子は遺留分を受け取れることになります。

前妻の子が相続放棄をした場合は、1円たりとも財産を受け継ぐことができなくなりますが、これを強要することはもちろんできません。

配偶者(後妻)の子どもに財産を多く残す方法

前妻の子は法定相続人であり相続の権利があることは理解できても、例えば被相続人との関係性や自分の子どもを想う気持ちから納得できなこともあろうかと思います。

生前に対策をされていれば、配偶者(後妻)のお子さんの受け継ぐ財産の合計額を多くすることは可能です。

遺言書の作成

配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「遺言書の作成」があります。

基本的には、父親(被相続人)が作成した遺言書の内容が優先されます。

配偶者(後妻)との子どもに多く残す旨を残しておけばよいのです。配偶者に多く残すことも可能です。

ただし、前妻の子の遺留分には注意してください。

父親の死後に揉めてしまうのは面倒ですので、遺留分を考慮した遺言書を作成しておくとよいです。

生命保険の活用

配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生命保険金」の活用があります。

生命保険金は、原則、遺産分割協議や遺留分の対象にならないためです。

受取人を配偶者の子ども(あるいは配偶者)に指定しておくことで、生命保険金を全額受け取ることができます。

生前贈与

配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生前贈与」があります。

注意点は、被相続人が亡くなった日から遡って10年以内に贈与された財産については、遺留分の対象となってしまうことです。

生前贈与については制度がいくつもあり、場合によっては損をしてしまうこともあります。

生前贈与をうまく活用するためには専門家にご相談されることをおすすめします。

財産の名義

配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「財産の名義変更」があります。

前妻の子が相続できるのは、被相続人の財産だけです。

つまり、被相続人と配偶者が築いた共有名義の財産については、配偶者名義にすることが有効です。

配偶者が亡くなった際の相続で、配偶者の子どもが相続する遺産の対象とします。

前妻の子がいる相続で専門家がサポートできること

よく知らない前妻や前妻の子どもと連絡を取る、相続やデリケートな話をするのはストレスになります。

当事務所に相続について丸ごとお任せいあだければ、こういったお悩みは解消されます。

もしも前妻やその子どもがいた場合の相続で司法書士がお手伝いできることをご紹介します。

前妻やその子への連絡を代行

戸籍収集をして愛人やその子どもの住所を特定します。

前妻の子(子が未成年であれば前妻)に対して連絡をとります。遺産分割協議に参加してもらうためです。

下記の内容で書面を作成します。

・相続が発生した旨

・相続財産の内容

・法定相続分

・遺産分割案

遺産分割のアドバイス、遺産分割協議書の作成

被相続人のご家族と前妻や前妻の子だけの話し合いでは、遺産の分割割合や分割方法について揉めたり進まなかったりするケースがあります。

司法書士にご依頼いただければ、第三者の立場で遺産分割のアドバイスをすることが可能です。

また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。

相続手続きを代行

前妻やその子とのやりとりだけでなく、相続によって発生する手続きをお任せいただけます。

プランにもよりますが、銀行や証券会社での相続手続き、不動産の手続きなど煩雑かつ複雑な相続手続きをフルサポートいたします。

遺言書の作成

被相続人が生前にできる対策として「遺言書の作成」をおすすめしております。

遺留分を考慮した、ご家族にとって最適な遺産分割についてアドバイスいたします。

前妻の子がいるなど複雑な相続もご相談ください!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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