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借金の相続は要注意

借金問題・過払い金・債務整理といった言葉を、耳にされたことがあると思います。
これらは、相続放棄において関係してくる事がとても多い言葉です。
また、これらの言葉や借金の相続放棄に関して、誤った認識をされている方が多いようです。
借金の相続を適当に対処してしまうと、後で思わぬトラブルになりかねません。少しでもわからないことがあったら、きちんと専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

債務整理について、正しい理解を

過払い金が生じる仕組みについてご説明いたします。

借金の申込みの際、まず消費者金融やクレジット会社の約定に従い、高い返済利息の約束をします。
そして、その約束に従って、故人様が金融会社に高い利息を払い続けていたとします。
しかし、注意して調べてみると、利息制限法の定める所定の利率と金融会社が契約上定めていた利率には、大きな差があることがあります。

これはどういうことなのか簡単にご説明いたします。
平成18年改正の貸金業規制法施行より以前は、貸金業者の大半が出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をしていましたが、利息制限法では上限利率は変更され、下記のようになっています。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

この割合以上の利息を支払う契約をしても、法律上は無効ですから、この割合以上の金利は支払う必要がないのです。

しかしこのような利息制限法の仕組みを知らないために、いまだに多くの方が法定外の利息を払っているのが現状です。そういった方々が借金を返している途中で亡くなってしまった場合、残された相続人に借金が引き継がれてしまいます。そして、その借金を相続した相続人が「20万円程度の借金なら、仕方ない返済をしよう」と、そのまま支払ってしまう事が非常に多いのです。

しかし実際に、司法書士などの専門家を通して、被相続人の金融業者との取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づいて再計算してみると、残っている借金よりも過払い金の方が多いという結果が出ることもあります
こういったことが起こるは、利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを続けた方も少なくないためです。

ですから、例え数百万を超える借金があったとしても、取引期間が5~10年以上など長期に渡る場合には、すぐに相続放棄をするのは早計です。まずは相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをし、債務整理の手続きを進めていくべきです。そうすると、マイナスの借金ではなく、むしろプラスの財産となって返ってくることもあり得ます。

当事務所では、借金問題の専門家である弁護士、司法書士との強力なネットワークにより、相続人の皆様のお悩みをトータルに解決することを目指しています。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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