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相続放棄とは

「財産を継ぐ」ということには、良いことばかりではなく、時には不都合になることがあります。

たとえば被相続人が多大な借金を残してしまった場合。相続の結果、その借金を受け継ぐことにってしまうこともあります。

しかし、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することができます。これを「相続放棄」といいます。

基本的には、相続対象となる物全てが相続放棄できます

相続放棄の期間はわずか3ヶ月

相続放棄をするときは、家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。通常、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に申立てをしなければなりません。

この3ヶ月は、被相続人の残した財産の調査期間として設けられています。
ですから相続人は、この期間に財産調査をして相続対象、借金の有無などの内容を把握し、相続放棄をするかどうかの判断をする必要があります。

相続対象となる物

プラスの財産 マイナスの財産
自動車・株式・現金・不動産 等 損害賠償請求権・損害賠償責任・
借金・住宅ローン 等
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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