遺言の取り消し
遺言の取り消しについて、民法では次のように定められいます。
遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる
遺言書を書いた後、時間の経過や心境の変化などにより、遺言を取り消したり、内容の一部を修正をしたくなることがあるかもしれません。
そうしたとき、遺言者はいつでも自由に、遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができ、誰かに同意を得る必要もありません。
目次
遺言の全部を取り消す場合
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遺言書を破棄する
自筆証書遺言、または秘密証書遺言を破棄する場合、自分で遺言書を破るか、消却などして遺言の全部を取り消すことができます。
ただし、公正証書遺言を破棄する場合は原本が公証人役場に保管されているため、手元にある謄本や正本を破ったり焼却したとしても、遺言を取り消すことになりません。 -
遺言書を新しく作成する
以前に作成した遺言書と内容が異なる遺言書を新しく作成することで、古い方の遺言は取り消されます。
日付の違う遺言書が複数存在する場合、もっとも新しい遺言が有効となります。 -
以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書を作成する
遺言書を新たに作成し、「平成▽年●月×日作成の遺言はすべて取り消す」というような内容を記しておくことで、以前の遺言を取り消すことができます。
遺言の一部を訂正、取消す場合
遺言書に訂正文と署名、捺印をする必要があります。
訂正の仕方としては、まず訂正する個所を二本線で消し、その横に正しい文言を記します。
そして訂正個所に印鑑を押印、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記入して署名をします。
正しく訂正を行わないと、遺言が無効になってしまいます。自信がないときは無理せず初めから作り直す方が無難です。
遺言書を新しく作成する
一部を訂正した遺言書を新しく作成することで、以前の遺言書の一部を取り消すことができます。
日付の違う遺言書が複数存在する場合、もっとも新しい遺言が優先されます。
以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書を作成する
遺言書を新たに作成し、「平成▽年●月×日作成の遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容を記しておくことで、その部分を取り消すことができます。