初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

相続税と贈与税

ここでは、相続税と贈与税の違いについてご説明いたします。

贈与税とは、個人から現金や不動産など、一定の価値あるものをもらった時に課される税金のことです。

それに対して、相続税とは、被相続人の死亡により、被相続人の親族等(相続人)が相続で取得する財産に対して課されます。

ー贈与税の対象となるものー

贈与税は、個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときに課されます。
この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など、金銭に見積もることができるものはすべて含まれます。

贈与であるものの、非課税となるものも、一部ありますが、それは扶養義務者からもらう生活費や教育費、その他香典、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものです。これらには、贈与税は課されません。

ー贈与税の課税基準ー

贈与税の課税基準は、納税義務者が暦年間に贈与によって取得した財産の価額の合計で、この額は贈与税の課税価格と呼ばれています。
この課税価格から、110万円の基礎控除と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合には2000万円までの配偶者控除が認められています。

これらを控除した残額に10%から55%にわたる累進税率表が適用されて税額が算出されます。
税率は、贈与税には相続税の補完税の性格があるため、相続税よりも急激な累進構造になっています。

10%の最低税率は、相続税では1000万円までなのに対して、贈与税では200万円までであり、55%の最高税率は相続税では6億円超の額に適用されるのに対して、贈与税では3000万円超の額に適用される仕組みとなっています。

こうした税制を背景に、シンプルに考えると、”相続税よりも贈与税の方が重い”と言えると思います。

ーこんなやり繰り!ー
贈与税は、暦年課税で1年間の基礎控除額が110万円です。
そこで、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要な訳ですから、この範囲の中でシンプルな生前対策(相続税対策)をやり繰りする方法があります。

この110万円の基礎控除を最大限利用する方法のほかには、配偶者控除を利用する方法があります。婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2000万円までは、課税価格から控除できます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら