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未成年者がいる場合の遺産分割

未成年者は、相続人であっても遺産分割協議ができません。

相続人に未成年者がいる場合には以下2つの方法からどちらかを選ぶことになります。

・未成年者が成年になってから遺産分割協議をする

・未成年者の代理人を立て、代理人が遺産分割協議をする

    通常、未成年者の代理人は親ということになります。しかし親と子が揃って相続人になる場合は親が子供の代理人となって遺産分割をする事はできません。

    親子ともに相続人となる場合、親と子供の利益が相反することになり、子供の財産の権利を両親が脅かさないために、法律で決められています。

    また、子供だけが相続人となる場合であっても、複数の子供の代理人に一人の親がなることはできません。

    複数の未成年者が相続人となる場合、未成年の相続人一人一人に特別代理人を選任をする申立てを、家庭裁判所に行います。

    当事務所のサポートサービス

    当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。

    慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

    ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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    相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

    当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
    保有資格代表司法書士
    専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
    経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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