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生前贈与

ここでは、生前贈与について詳しくご説明します。

不動産の生前贈与をするメリット

不動産を生前のうちに贈与しておくことで様々なメリットがあります。
全てのケースで生前贈与を行うメリットがあるわけではありませんので、実際にご自身状況を考慮した上で生前贈与を行う方がその後の節税対策に繋がるかどうかも検討が必要です。

①相続税を節税や贈与税を抑えられる

②自分の財産を相続する相手を選択できる

③短期間で不動産などの贈与ができる

不動産の生前贈与をするデメリット

不動産を生前のうちに贈与することで発生するデメリットもあります。

不動産を生前贈与すると、「贈与税」が課税されますので、贈与税の控除制度を利用できない場合は高額な贈与税が課税されることになっってしまいます。

贈与税の計算

不動産を取得したことにかかる不動産取得税

不動産取得税 = 不動産の価格(課税標準額) × 税率 – 特例


名義変更の手続きをするときにかかる登録免許税

登録免許税  = 固定資産税評価額 × 0.4%

生前贈与をするデメリット

①相続税よりも高額な贈与税がかかってしまう

②名義変更や税申告の手続が煩雑

暦年贈与と連年贈与

より節税効果の高い贈与をするために、正しい方法をお教えします。

>> 詳しくは、暦年贈与と連年贈与をご覧ください。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与財産の価額が2500万円まで贈与税がかからないという特別控除受けることができます。

>> 詳しくは、相続時精算課税をご覧ください。

住宅取得資金の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。

>> 詳しくは、住宅取得資金の特例をご覧ください。

おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

>> 詳しくは、おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例をご覧ください。

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。
トラブルにならないためにも事前にどんなものか理解しておきましょう。

>> 詳しくは(負担付)死因贈与契約をご覧ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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