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相続関連の税務と贈与

ここでは、相続における税務と財産の生前贈与についてご説明いたします。

相続の際に、発生する税務は相続税の申告です。相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×相続人の人数」

となります。相続財産がこの基礎控除を超える場合には、相続税の申告及び納税が必要となります。

相続税の納税期限

相続税の申告は、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に手続きをする必要があります。期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生してしまうので要注意です。

贈与税とは

財産を生前に家族でも他人でも個人に贈ることを財産の贈与といいます。

財産を贈与によって取得した場合には、取得した財産の金額に応じて贈与税が発生します。

贈与税の基礎控除額は、年間110万円です。年間110万円以上の贈与があった場合には、贈与税が発生します。

生前に贈与した財産にも相続税が課税される。

上記にて、相続税と贈与税についてご説明させていただきましたが、相続の際に、生前の贈与は関係ないのではないか・・・と思いがちですが、相続開始前3年以内に贈与によって取得した財産については、相続税の課税対象となります。たとえば、被相続人が亡くなる2年前に100万円の現金を子に贈与していた場合、この100万円も相続財産として課税対象となりますので注意が必要です。しかし、全くの他人(相続の時には、全く関係のない人物)に贈与をしている場合には、相続の際には課税対象にはなりません。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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