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遺留分を侵害されている

遺産相続では、遺言書がある場合には、基本的には遺言書の内容に従って相続を進めていきますが、”家族に一切渡さず、内縁の妻に財産をすべて渡す”または”お世話になった友人にすべての財産を渡す”というような遺言書の内容であった場合、遺留分が侵害されていることになりますので、被相続人の法定相続人は、法定相続分を請求することができます。遺言書で遺留分が侵害されている場合には、遺留分の請求をすることにより、法定相続分は請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。

遺留分減殺請求は、遺言書によって財産を取得した方に対して、内容証明郵便などで遺留分の請求をします。これを受けた受遺者は遺留分の請求に応じなければなりません。受遺者が応じない場合には、家庭裁判所に申し立てをすることにより、高い確率で遺留分を請求することができます。

遺留分って誰がもらえるの・・・?

遺留分請求の権利がある者は、法定相続人でも、配偶者・子(子の代襲も含む)・直系尊属のみです。

遺留分ってどれぐらいもらえるの・・・?

直系尊属のみが相続人である場合は全体相続財産の1/3、その他の場合(相続人が子のみ、配偶者のみ、配偶者と直系尊属の場合など)は相続財産の1/2が遺留分として請求することができます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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