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年金の手続き

相続の際の年金手続き

遺族年金には3種類、遺族基礎年金遺族厚生年金寡婦年金があり、またこれらに関連して、死亡一時金というものもあります。
死亡一時金は、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が障害基礎年金または老齢基礎年金のどちらも受け取らないまま亡くなった時に、生計をともにしていた遺族(家族)に支払われます。

このような厚労省管轄の年金は、自動的に支給されるものではなく、受給権利のある方が、きちんと請求する必要があります。

社会保険事務所で請求用紙を入手します。遺族年金は勝手に支払われるものではありません。ご自分で請求手続きをするか、または専門家に依頼するかして手順を踏まなければ受給することができません。

遺族年金の受給手続き

遺族年金の受給に最低限必要になる書類は下記のようなものがあります。
※亡くなった方と受け取る方の条件によって、必要な書類が異なります。

  • 健康保険の被保険者証
  • 死亡診断書
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
  • 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
  • 住民票
  • 戸籍謄本

未支給年金の受け取り

年金受給者の死亡時に、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹の順に、未支給年金を受け取ることができます。

未支給年金の支給は原則として、年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されることになっています。

また、年金は死亡した月分まで支給されることになっています。ですから、結果として死亡した月の年金が未支給年金となります。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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