財産目録の作成
財産目録は、被相続人(亡くなった人)が、どのような相続財産を有しているかを明確にするために作成する目録です。
被相続人が生前に、所有している財産のすべてを書面にし、まとめておいてくれるような事はまずありません。ほとんどの場合、相続人や相続人から依頼を受けた専門家が相続財産の調査を行い、それをもとに財産目録を作成することになります。
一般の方が財産目録を自分で作成しようとした場合、難しいのはこの財産調査の仕方です。
財産調査が進まない例をあげると、兄弟や前妻と後妻などの間で、財産を互いに明確にしないといった事が起こる場合があります。
すべての財産を完璧に財産調査をするというのは、難しいこともあります。しかしそうした場合でも、相続手続きの専門家であれば、ある程度の財産を明確にすることが出来ますので、それによって遺産分割に必要な相続財産の全体像を導き出すことも可能です。
とにかく「どのようなものが相続財産にあるのか、またそれがどれくらいあるのか」ということを正確に把握できなければ、相続人の間で遺産分割協議を進める事ができません。
もしも財産目録をきちんと作らずに相続手続きを進めてしまった場合、下記のような問題が起こる可能性があります。
- 法務局に届け出ることができず、不動産の名義変更ができない。
- 財産の全体像が分からないため、遺産分割ができない。
- 遺産分割ができないので、正式に預貯金の引き出しや解約をすることができない。
- プラスの財産と、マイナスの財産との比較ができず、「単純相続するのかまたは相続放棄するのか」など、相続方法の判断ができない。
- 財産の総額が明確になっていないので、相続税が発生するかどうかもわからず、10ヶ月以内に相続税の申告をすることができない。=相続税の控除が使えないため、多額の税金を払うことになりかねない。
このように、財産目録をきちんと作成しておかなければ、不利益になることが多く、利点はひとつもありません。 財産目録の作成は非常に煩雑な作業になりますが、できるだけ早く作成することをおすすめいたします。
また、思うように進まない場合には、お早めに、私ども専門家にお気軽にご相談ください。