初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

認知症の方のいる遺産分割

相続人の中に未成年者、不在者、認知症の方がいる場合、他の相続人だけで勝手に手続きを進めることはできません。
どの場合にも正式な手続きの進め方がありますので、ご確認ください。

未成年者がいる場合

通常、未成年者の代理人は親ということになります。しかし親と子が揃って相続人になる場合は親が子供の代理人となって遺産分割をする事はできません。
親子ともに相続人となる場合、親と子供の利益が相反することになり、子供の財産の権利を両親が脅かさないために、法律で決められています。

また、子供だけが相続人となる場合であっても、複数の子供の代理人に一人の親がなることはできません。
複数の未成年者が相続人となる場合、未成年の相続人一人一人に特別代理人を選任をする申立てを、家庭裁判所に行います。

不在者がいる場合

相続人の中に行方不明者がいるときは、遺産分割を進める前に以下2つの方法からどちらかを選ぶことになります。

  • 不在者の失踪宣告をする。
  • 不在者の財産管理人を選任する。

不在者がいる場合の遺産分割はどちらの方法を選んでも、裁判所への提出書類の作成が必要となります。提出書類の詳細につきましては、当事務所へお気軽にお問合せください。

→不在者に関する詳細はこちらから

認知症の方がいる場合

相続手続きは、相続人全員が遺産分割に同意しなければ進めることができません
そのため、相続人として意思表示が困難な方がいる場合、その方に代わって遺産分割協議に参加する代理人(後見人)が必要になります。

後見人を決めるには、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行う必要があります。認知症の方の鑑定等が必要な場合もあるため、後見人が選任されるまで一般的に1~2ヶ月ほどかかります。
相続手続をスムーズに進めるためにも、認知症の方がいる場合は、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

そうして後見人が選任されたら、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
こうした手続きを経て、必要書類などを作成し相続手続きを進め、ようやく財産の名義変更などができるようになります。

※認知症の症状の具合によって、後見人の種類も変わります(成年後見人、保佐人、補助人など)

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら