失踪宣告とは
ある人物の行方が分からず、一定の要件を満たした場合に、その人について死亡をしたものとみなす制度「失踪宣告」があります。この制度の趣旨は、失踪者を死亡したものとみなし、財産等について法的な安定を確保する事です。
この失踪宣告制度は、相続手続きにおいて特に問題となります。失踪していた被相続人が死亡したとみなされるので、その時点で相続が発生します。さらには、遺族への生命保険金、遺族年金の給付にも関わってきます。
失踪の種類
普通失踪
不在者が消息をたってから7年間生死が不明の場合に認められます。その際の事情は問われません。 申立てが出来るのは、利害関係人(不在者の配偶者、相続人、財産管理人、受遺者等)です。
特別失踪
戦争や船舶の沈没、震災等の死亡原因となり得る危難に遭遇した人について、その危難が去ってから一年経過しても、まだその生死が明らかでない場合に認められるのが特別失踪(危難失踪)です。この場合も、上記同様に利害関係人が家庭裁判所へと失踪宣告を申立てします。
失踪宣告の申立手続き
失踪宣告の申立ては、利害関係者が家庭裁判所へとその請求をすることで始まります。普通失踪、特別失踪、どちらについても同様です。 尚、この時の利害関係者とは、失踪宣告をすることにより法律上、違い関係を有する者の事をいいます。
必要書類
- 失踪宣告申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 行方不明者の戸籍謄本・附票
- 行方不明の事実に関する資料
- 利害関係に関する資料(親族であれば戸籍謄本等)
費用
- 収入印紙800円
- 事務連絡用切手
- 官報広告料4298円
申立先
行方不明者の従来の住所地、または居住地を管轄する家庭裁判所
普通失踪は、消息不明になってから7年以上経過時、危難失踪は、事件事故から1年以上が経過した時点で申請が可能です。
失踪宣告の効果
この失踪宣告がされると、失踪者は法律上死亡したとみなされ死亡と同じ扱いになります。 従って、失踪者は被相続人となり相続が発生、手続きが開始します。
相続人が行方不明者である場合の遺産分割協議
遺言書の無い相続手続きの場合、財産を分割する為には相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。しかし、その相続人の中に行方不明者・失踪者がいた場合、遺産分割協議を進める事が出来ません。その場合、行方不明者である相続人についての不在者財産管理人選任の申立を家裁へと申請します。この申立が確定し選任された後、その不在者財産管理人に分割協議へ参加してもらうという方法があります。
失踪宣告後に行方不明者が帰って来た場合
失踪宣告が既にされている人物がもしその後帰って来た場合は、その旨を家庭裁判所へと報告すれば、その行方不明者についての死亡は取消されます。しかし失踪宣告をし、既に相続の手続きを終え、相続財産を分配、消費してしまっていた場合は、その財産を取り戻す事はできません。