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遺留分減殺請求

遺留分からご説明いたします。

遺留分とは

被相続人は、遺言書などによって自由に相続人の指定や財産の分け方の指定をしたり、相続財産を処分したりすることができます。
しかしそれまで被相続人と生活をともにしていた遺族などの状況によっては、相続財産がないと生活が困難になってしまう人がいる場合があります。
そしてこうした相続人の権利を保護するためにあるのが、遺留分という法律です。

遺留分によって、相続人は最低限の財産の相続が確保されます

遺留分の相続の割合は、以下の通りです。

  • 相続人が配偶者または直系卑属のどちらか一方でもいる場合、相続財産の2分の1
  • 相続人が直系尊属だけの場合、相続財産の3分の1
  • 相続人が兄弟姉妹だけの場合は遺留分なし

※非嫡出子は、嫡出子の2分の1となります。

遺留分減殺請求

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、または他の相続人に対してその侵害額を請求することです。

遺留分の請求をしなかった場合、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。自ら減殺請求を行わなければ、遺留分を取り戻すことはできません。

減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法に特別な決まりはありませんし、必ずしも裁判上の請求である必要はありません。

遺留分減殺請求は、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされています。明確な意思表示が非常に大切です。

とはいえ、裁判外で請求する場合には後日に証拠を残すことが重要です。この場合、内容証明郵便を用いることが一般的です。遺言執行者がいる場合は、執行者にも減殺請求権を行使する意思を伝えることが必要です。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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