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家屋の評価

家屋は使用状況により評価額が異なります。ここでは、家屋の評価基準をご説明いたします。

1)自用家屋(自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの)

固定資産税評価額×1.0

2)貸家(自己所有の家屋を他人に貸しているもの)

自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

3)使用貸借により貸し付けられた家屋

自用家屋評価額

4)建築中の家屋

費用現価×70%
※費用現価とは、課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。

5)家屋と構造上一体となっている設備(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備)

家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の評価額に含まれているため、評価しません。

6)借家権

自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合
※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものは、評価しません。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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