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成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより、自力で十分な判断ができない方を支援し、保護するための制度です。

法定後見制度

本人の判断能力が低下してしまった後に裁判所が後見人等を選任する制度です。
法定後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助と分かれます。
本人の判断能力が低い順に後見・保佐・補助となり、それぞれ後見人・保佐人・補助人が選任されることになります。
選任された者は本人に代わって契約を結んだり、本人が結んだ不利益な契約を取り消したりする権限が与えられます。

任意後見制度

将来判断能力が低下してしまった時に備えて、まだ充分に判断能力があるうちに本人が「任意後見人」となる者を選任し、契約しておくものです。

任意後見人の効力が発生するのは、本人の判断能力が低下し、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を、裁判所が選任してからとなります。
また、将来任意後見人となる人と本人との契約を結ぶには、公正証書の作成が必要になります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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