初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

遺産相続の流れ

  1. 相続人調査・相続人確定
  2. 財産調査・遺産目録
  3. 相続方方法の決定
  4. 遺産分割協議書作成
  5. 不動産・預金名義変更
  6. 相続(遺産相続)とは、被相続人(故人)の法的地位(財産(預貯金、土地・建物、その他)や権利義務(債権など))が法律で決められた人(法定相続人)へ引き継がれることをいいます。

法律(民法)で誰に相続する権利があるのか、またいつまでに手続きをしなくてはいけないのかが、明確に決められております。ですから、きちんとした手続きを進めることが必要です。

適切な遺産相続の手続きを順にご説明いたします。

最初の手続きと期限のある手続きと、手続き一覧につきましては下記リンク先をご確認ください。

相続手続きについては、そのまま下記をお読みください。

相続人調査・相続人確定

  1. 相続人調査・相続人確定
  2. 財産調査・遺産目録
  3. 相続方方法の決定
  4. 遺産分割協議書作成
  5. 不動産・預金名義変更

相続の手続きは相続人調査(戸籍収集)から行います。

「相続人となる人に誰がいるのか、何人いるのか」ということですが、場合によっては『そんなもの調べなくてもわかる』と思う方も多いかもしれません。
しかし戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、法務局でも不動産の名義変更(名義の書き換え)ができませんし、金融機関でも銀行の預金を引き下ろしができません。

そのため、まずはしっかりと相続人調査(戸籍収集)から始める必要があります。

財産調査・遺産目録

  1. 相続人調査・相続人確定
  2. 財産調査・遺産目録
  3. 相続方方法の決定
  4. 遺産分割協議書作成
  5. 不動産・預金名義変更

財産調査は、一般的に預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)や、不動産(建物・土地など)の調査などが大半となります。
また株式などの有価証券をお持ちの場合は、相続開始時での評価を出す必要があります。

財産調査の中でも、相続開始日(被相続人が亡くなった日)での預貯金の残高証明の取得などは、集めた戸籍を金融機関に提出してから3週間近くかかってしまいます。ですから、なるべく早めに手続きをはじめる必要があります。

相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)

  1. 相続人調査・相続人確定
  2. 財産調査・遺産目録
  3. 相続方方法の決定
  4. 遺産分割協議書作成
  5. 不動産・預金名義変更

相続方法の決定は、財産調査をもとにプラスの財産とマイナスの財産を確認した後、相続するのか、しないのかを決めることです。

相続方法の決定は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、自動的に単純相続をした事になります。
財産調査が3か月以内に終わらないときは、家庭裁判所にこの期間(熟慮期間3ヶ月)の延長を申立てしなければなりません。期限が迫っている方は、お早めに当事務所にご相談ください。

また、財産を放棄するなどの場合にも、法律にもとづいて家庭裁判所に申述する必要があります。

遺産分割協議書作成

  1. 相続人調査・相続人確定
  2. 財産調査・遺産目録
  3. 相続方方法の決定
  4. 遺産分割協議書作成
  5. 不動産・預金名義変更

財産調査に基づいて財産目録を作成したら、遺産分割協議を行います。遺産分割(財産の分け方)は、相続人全員での協議分割(話し合い)が前提となります。
1人の相続人が勝手に配分を決めて、他の相続人へ一方的に遺産分割協議書を送りつけて実印を押すように指示すると、多くの場合トラブルになります。遺産目録を丁寧に作成し、相続人の全員でしっかりと話し合い、納得のできる遺産分割をしたいところです。

ここで協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は、知識を持った専門家にご依頼される事をお勧め致します。行政書士や司法書士に依頼し、相談しながら遺産分割協議書を作成すれば、預金や不動産の名義変更が円滑に進みます。

例えば遺産分割が進まないケースの1例として、『1人の相続人が被相続人の財産(通帳と実印など)をしまい込み、財産調査も遺産分割も進められず困っているが、親族なので裁判を起こす訳にもいかない…』とお困りの方がいらっしゃった場合、行政書士が財産調査を代行するサポートを行っております。
専門家が代行することで、財産の大半はオープンになります。財産がオープンになれば協議分割も進められることが多いですが、中には裁判になってしまって、何百万も弁護士に支払う結果になってしまうこともあります。まずは、協議分割を丁寧に進めて行きましょう。

不動産・預金名義変更(土地・建物、預貯金などの名義変更)

  1. 相続人調査・相続人確定
  2. 財産調査・遺産目録
  3. 相続方方法の決定
  4. 遺産分割協議書作成
  5. 不動産・預金名義変更

遺産分割協議書がまとまったら、財産の名義変更を行います。

預貯金名義変更の場合、各金融機関で申請してから、実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月くらい時間が掛かります。(解約する方が、手続き自体は早く済む場合が多いのが実情です)
また、不動産(土地・建物)の場合は、法務局に所有権移転の登記申請をする必要があります。

ゼロから手続きを始める場合、ここまでたどり着くまでに3ヶ月近く掛かります。特に下記に当てはまる方は、流れを把握するためにも当事務所の無料相談をご活用ください。

・相続人が4名以上いる ・相続財産が5件以上ある ・不動産の名義変更がある

上記のうち2つ以上に該当する場合は、しっかりと遺産分割協議書を作り、間違いなく手続きを進める必要があります。
当事務所では、初回の無料相談を通じて、一覧の手続きの流れをご説明させていただいております。

相続税の申告

現行の法律では、相続税の申告が必要となるのは下記の基礎控除額を超える相続財産がある方が対象となります。

基礎控除: 3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

また当然のことながら、相続財産の評価を勝手な方法で行うことはできません。
税務署の基準に従う必要がありますので、これらに深い知識を持つプロの税理士に依頼する事をおすすめいたします。

千葉相続遺言相談プラザ ふらっとの無料相談を活用する利点

ここまでの遺産相続の流れをご確認いただくと、自力で相続手続きを行うことが相当大変な作業になるという事を、ご理解いただけたと思います。
ここでは、当事務所の無料相談を活用する利点について、ご紹介させていただきます。

  • 初回の無料相談があること。
  • 30分では、遺産相続のご相談は方向性だけで具体的には解決しません。
    →当事務所では、最大90分までの無料相談が可能です。
  • 相続手続きの流れのシートを記載してお渡しします。相続人の方が集まる前に無料相談を受けていただくと、他の相続人の方に、手続きの全体像と概算費用と、想定される手続きの期間を見てもらうことが可能です。(大変好評をいただいております)
  • ご依頼をいただく前提であれば、他の相続人の方を連れて来ていただいて、その方にも手続きを丁寧にご説明をさせていただくことも可能です。もちろん、無料対応いたします。
  • ご依頼される場合、事前に目安となる料金体系を明示しております。
    財産の○%といった曖昧な言い値では提示致しません。
  • 不動産の名義変更は、2.8万円~で協力先の司法書士が対応しております。
    多くのお客様に喜んでもらえる、安心プライスの秘訣です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら