初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

不動産の売却と譲渡所得税

不動産を売ることで発生する所得を「譲渡所得」といいます。不動産の購入時より高い価格で売却できたときに発生した差額に対しては「譲渡所得税」が課税されます。譲渡所得税の内訳は「所得税」と「住民税」です。

譲渡所得税の計算方法は下記の通りです

  • 譲渡所得×譲渡所得税の税率=譲渡所得税

譲渡所得

譲渡所得の計算方法

売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)=譲渡所得

購入時の経費

  • 仲介手数料
  • 登録免許税
  • 登記手数料
  • 不動産取得税 など

が含まれます。購入時の経費を覚えていない、わからないという場合には「売却価格の5%」を購入時の経費として計算することが可能です。

売却時の経費

  • 仲介手数料
  • 宣伝広告費(売却するためのチラシなど)

などが挙げられます。

譲渡所得税の税率

税率は、不動産の所有期間により異なります。判断基準は「不動産を売却した年の1月1日時点」で、5年を超えていると「長期譲渡所得」、超えていないと「短期譲渡所得」の区分を用いて税額を計算します。所有期間により税率が大きく異なりますので注意しましょう

区分 所得税 住民税
長期譲渡所得 15% 5%
短期譲渡所得 30% 9%

 

譲渡所得税は減らせる?

節税をするには経費(購入・売却時)きちんと計算し、譲渡所得の金額を低くする必要があります。なお、相続した不動産を売却する際は、被相続人の所有期間や購入価格などを引き継ぐことが可能です。

他にも以下の要件を満たした場合は、特例を受けられます。

  • 財産の取得方法が相続である
  • 不動産を引き継ぐ相続人に相続税が課税されている
  • 財産の譲渡が、相続税申告の期限の翌日~3年以内である

相続税の一部を「経費」として加算することにより、譲渡所得益が低くなり税金を抑えることができます。(相続税の取得費加算の特例)

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら