初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

不在者がいる場合の遺産分割

相続人の中に行方不明者がいるときは、遺産分割を進める前に以下2つの方法からどちらかを選ぶことになります。

不在者の失踪宣告をする。

  • 不在者の財産管理人を選任する。

1. 不在者の失踪宣告をする

失踪宣告をすることによって、行方不明の相続人は死亡したとみなされ、相続財産の名義変更等の遺産分割手続きを進められるようになります。
ただし、失踪宣告をしても行方不明者の相続分が消えるわけではありません。

では失踪宣告が認められた場合、その不在者がいつ死亡したとみなされるのかというと、その人が最後に生存していることが確認されたときから7年を経過した時点となります。(※行方不明の原因が特別な危難(戦争や大災害、船の沈没など)であるときは、その危難の時点となります)

例えば、被相続人Aさんが亡くなって相続が発生し、相続人Bさん、Cさん、DさんのうちDさんが行方不明となっていたため、Dさんの失踪宣告をしたとします。

Dさんが行方不明になってからすでに10年以上が経過していたら、Dさんが死亡したとされる時点は Aさんの相続開始より以前ということになります。
もしDさんに子供がいた場合、その子がDさんに代わって代襲相続することになります。

上記では一つのケースを紹介しましたが、失踪宣告をめぐる様々な法律問題においては多様なケースが考えられるため、注意しなければなりません。

2. 不在者の財産管理人を選任する

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらいます。相続人が行方不明になってから、それほど長い年月が経っていない場合に有効な方法です。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理したり、不在者の代わりに遺産分割に参加することができます。

相続人のなかに行方不明者がいた場合は、このような法的手続きを行うことで遺産分割を進められるようになります。
逆に上記のような法的手続を踏まないと、いつまでも遺産分割が終わらず、遺産を受け取ることができません。

どちらの方法をとるにしても、不在者がいる場合の遺産分割には、裁判所へ提出する書類の作成が必要となりますので、当事務所へお気軽にお問合せください。

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。

慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

成田・四街道・柏相談室の予約専用のダイヤル

成田事務所:0120-054-489

四街道事務所:0120-222-612

柏:04-7170-1605

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

お問い合わせフォームはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら