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遺言書の作成

死後にかかる具体的な費用としては、介護施設料や入院費用、ご葬儀、供養費用などが挙げられます。死後のこれらの費用の処理に関して、あらかじめ決めておく必要があります。

こういった支払いを、知人や介護ヘルパーさんに「自分に何かあった時は、この通帳から払って下さい」などと、口頭のみでお願いしてご本人がお亡くなりになると、お願いした相手に法的な権限のない場合だと、その人は残った財産を勝手に使うことが法的には出来ません。 さらに、良かれと思って頼まれたままに対応してくれた方を、法律問題に巻き込んでしまう危険性もあります。

残った財産は法的な「相続手続き」が必ず必要で、尚かつとても重要な問題になってきます。

身近な方に迷惑を掛けないためにも、「遺言書作成」「事前の生前契約」を通じて、誰がどこから支払いを行うのかを明確に決めておいた方が安全です。

これらの手続を代行してくれる専門家(司法書士・行政書士)に相談、確認しましょう。

また、遺言書を作成する際は、支払いと精算をしてくれる人を合わせて決めておくとよいでしょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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