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遺留分

遺留分についてご説明させていただきますと、被相続人が残した遺言書によって法定相続人の相続分が大きく侵害されている場合には、法定相続人は法定相続分を主張することができます。

これは、法定相続人が、家庭裁判所に申し立てをすることによって、初めて請求する権利を発揮しますので、何も行動しないで遺留分を請求できるわけではありません

また、これは遺言書によって遺留分を侵害されている場合に、権利を主張できるものであって、遺産分割協議によって決まった内容については、遺留分の請求をすることはできません。

例えば、遺産分割協議で一度決まった内容に、遺留分が侵害されているといって申し立てをしたとしても、受理されずません。

そもそも遺産分割協議は、法定相続人全員で協議を行わなければなりませんので、協議会の時点で、相続分を主張すれば問題ありません。

遺留分の権利者

遺留分を請求する事ができる権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

被相続人の配偶者、子(代襲者も含む)、直系卑属である父・母および祖父母が遺留分を請求する権利があります。

遺留分の割合について

配偶者 法定相続分の1/2
子供 法定相続分の1/2
両親

法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

兄妹姉妹 遺留請求の権利がなし

遺留分の算出事例

例えば、父、母、子2人がいるご家族がいて、父が亡くなってしまい、相続が発生しました。父は、遺言書を残していましたが、その内容は、”友人にすべての財産を遺贈する”というものでした。

このような遺言書ですと、相続人であるご家族は、財産を一切取得できません。家族としては辛い内容です。

父の財産は、預貯金が2000万円、相続開始1年前までの贈与が3000万円、債務が200万円あるとします。

この場合、以下の相続分が侵害されていることになります。

遺留分の算定の基礎となる財産 

2000万円+3000万円-200万円=4800万円

奥様と子供二人合計の遺留分

4800万円×1/2 (遺留分の割合)=2400万円

奥様の遺留分

 2400万円×1/2(法定相続分)=1200万円

子供(一人分)の遺留分

2400万円×1/2(法定相続分)×1/2(2名)=600万円

※遺言書の内容が母は1200万円、子は600万円の相続分を下回っている場合遺留分が侵害されていることになり、遺留分を請求することができます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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