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死後事務委任契約とは?独身・子どものいな場合は、専門家に葬儀などの諸手続きを委任が可能

独身の方やお子様のいらっしゃらない方府増えてきており、お亡くなりになった後の片づけや相続の手続きは、ご家族が行うことが一般的ですが、任せられる人がいないケースも珍しくありません。

今回は、そんな死後の手続きを任せることができる制度を解説します。

死後事務手続きで困ってしまうケース

・独身なのでもしものときに頼れる家族がいない…

・結婚したが子どもがいない…

・同世代の兄弟や親族に託すのは不安…

・親族と長年疎遠にしている…

・遠方に暮らしている親族には負担をかけられない…

上記のようなお悩みをお持ちの方は、特に注意が必要です。

自分の死後、財産(遺産)に関しては相続という形で手続きがされますが、実際は死後の手続きは相続だけに限りません。

葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の解約など…。思いのほか、多くの手続きが関わってきます。そうすると、自分の死後、

亡くなった後の手続きは誰が行うのか?

ご家族がいらっしゃる場合は、葬儀の取り仕切りや、遺品整理、細かい遺産整理などもご家族がされると思いますので問題はないでしょう。

しかしご家族がいらっしゃらないもしくはご家族も身体が不自由など身動きが取れない場合で、こうした事務を任せられない方は、こうした手続きを担ってくれるよう、死後の事務委任契約を結ぶことで生前に依頼しておく方法があります。これを死後事務委任契約といいます。

亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領

・親族関係者への連絡

・家財道具や生活用品の処分に関する事務

通常、ご自身が亡くなった後の手続きは、家族や親族が行ってくれます。
しかし、身近に頼れる方がいない場合、どなたも諸手続きを行ってくれません。

将来、周りに迷惑をかけたくないという方には、死後事務委任契約というサービスをお勧めいたします。それぞれを必要に応じて行うことも可能です。

「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをお勧めいたします。

死後事務委任契約の内容

死後の事務委任契約では、任せる手続きの内容や任せる人物(一般的には、信頼のおける親族や知人)を、行政書士や司法書士等の専門家と相談して自由に定めて契約することができます。

死後事務委任契約で具体的に委任する業務は、様々な内容を盛り込む事が可能です。例えば、葬祭費の支払い、遺言執行者の指定、医療費の支払い、各種届出等に関わる事務などが含まれます。

死後事務委任契約は事務手続きの委任です

死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。

「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。

しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。

死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。

契約は特に費用に注意が必要

死後事務委任契約では、費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

死後事務委任契約を行うタイミング

死後事務委任契約は、早めに契約をすることをお勧めします。

認知症になってからでらでは、死後事務委任契約を締結することが難しくなるからです。

独身の方やお子さんがいない方、親族に迷惑をかけたくないとお考えの方は早めに専門家にご相談ください。

任意後見契約と死後事務委任契約

昨今では、任意後見契約と死後事務委任契約は、同時に結ばれるケースが多くなってきています。

その理由としては、生前は任意後見制度に基づいて、任意後見人によって支援が可能ですが、本人が亡くなってしまった後だと、後見人は本人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまうからです。

本人が亡くなってしまうと、相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを代行することができますが、相続人がいない場合、相続人である子供がいても、遠くで生活していて、なかなか本人の遺品整理や遺産整理を進めることが出来ない場合などは、 様々な事務手続きが手付かずで放置されてしまう結果になってしまいます

このような場合は、任意後見契約に加え、死後事務委任契約を結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に本人に関する事務代行サポートを行うことができるため、結果的には非常にスムーズに手続きが進んでいくことになります。

これが、行政書士や司法書士といった専門家が受けている場合、法律的に難しい相続の手続きまで一貫して扱うことが出来ますので、なお良いと言えるでしょう。

このように、死後事務委任契約のメリットは、任意貢献契約ではフォローすることが出来ない死後の事務代行までサポートできる点にあります。

生前のうちからは、なかなか想定しづらいものですが、自分の死後のことも考えて事前に準備をしておきたいと思われる方は、まずは当事務所にお気軽にお問合せください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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