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納税猶予・延滞税・加算税

申告した税額に誤りがあった場合や、税務調査により追加の税金を支払うことになった場合は、追加の本税だけではなく以下の金額も支払わなければなりません。

1)延滞税

納付期限までに納付をしなかった場合には、納付期限から納付した日までの日数に応じ本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算した金額を支払わなければなりません。

2)過少申告加算税

・申告した税額が過少であり、自主的に修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税はありません。
・申告した税額が過少であり、税務調査により修正申告書を提出した場合には追加で納めることになった 税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分につ いては15%)を乗じて計算した金額を支払う。

3)無申告加算税

・納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合、自主的に申告書を提出したとき は、納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額を支払う。
・納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合、税務調査により申告書を提出し たときは、納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額を支払う。

4)重加算税

・財産を仮装・隠蔽等し、過少申告をした場合、納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額を支払う。
・財産を仮装・隠蔽等し、無申告だった場合、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額を支払う。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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