雑種地の評価
1)自用に供する雑種地
比準方式
雑種地の評価額は、評価する雑種地に近く、同じような状況下にある土地の評価額を基にして算出します。
路線価比準(あるいは固定資産税評価額)×倍率
※倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します。
倍率方式
固定資産税評価額×倍率
2)貸付けられている雑種地
自用に供する雑種地に対する評価額-地上権あるいは賃借権の価額
3)ゴルフ場の用に供する土地の評価
・市街化区域(近隣する地域)にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
・上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設