初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

相続税の納付

相続税を納付しなければならないことが分かったら、遺言の有無、相続人は誰なのか、相続財産はどれくらいあるのかを調べなければなりません。

どれも非常に重要なことですので、一つ一つ丁寧に見ていきましょう。

遺言書の有無

遺言書が出てきた場合は、それがどのような状態どのようなものであるかによって、
手続きが異なります。

また遺産分割の内容によっては、相続税がかかるのか、かからないのかも変わってきます。

自筆遺言が出てきた場合

自筆遺言が出てきた場合、すぐに開封してはいけません。

遺言が開封されていない場合、勝手に開ける事は法律で禁止されています。これは遺言の
”改ざん” を防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されます。
開封してしまった場合、必ず無効になるわけではありませんが、他の相続人から内容の改ざん、捏造の疑いを掛けられてしまうほか、もめごとや裁判に至るケースもありますので、正規の手続きを踏みましょう。

開封されていない場合は、そのまま家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡があり、指定された日に家庭裁判所へ行き、遺言の検認に立ち会う流れとなります。
その後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れになります。

公正証書遺言が出てきた場合

公正証書遺言が出てきた場合、自筆遺言のように検認の必要はありません
遺言の執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていきます。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が行政書士や司法書士に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れになります。

【注意】 相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決めれています。これら以外の方が、相続関係説明図の作成や、遺産分割協議書の作成を有料で行うことは、法律違反となります。

遺言書に記載の無い財産がある場合

ときどき、重要な財産の記載がされていない場合があります。

こうした場合、遺言に記載されていない財産を巡って、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいです。
遺言書に記載の無い財産については、相続人全員で協議して、遺産分割協議書に全員の印を押して遺産分割を行いますが、遺言に記載の無い財産がある場合は、専門家に財産調査の依頼されることをお勧めします。

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能ですが、そのためには、相続人全員の話し合いのもとで協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成しなければなりません。

相続人の一人だけが、遺言書の内容に不満であっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きは取ることは出来ません。

それでも、遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。
しかし、これはきちんと法的に主張しなくては権利を得ることはできません。

また、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。
このほか、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。

相続人

 「法定相続人」とは、民法に定められた相続人(相続の権利があると定められている人)をいいます。

遺言書を残せば、法定相続人以外の人に相続させることも可能です。
遺言書によって遺産を受け取る方は、受遺者つまり、「遺産を受領する者」と呼ばれます。
法定相続人は、次の通りです。

1. 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

2. 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。

3. 父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になります。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。

4. 兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となります。

以上が法定相続人となることができる人です。
実際の遺産分割の内容は、遺言書や相続人間の協議によって決められますので、それらがある場合には、それに従います。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら