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寄与分

寄与分とは

被相続人の財産の維持や増加に貢献(寄与)した相続人に対して通常の相続分にプラスしてその貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認める制度です。

寄与分が認められる事例

  • 被相続人の経営する事業に大きな貢献を行った。
  • 被相続人が入居する介護施設料を支払った。
  • 被相続人の生活費を渡していた。

こういったことに貢献した相続人が寄与分を請求することができます。

寄与分を請求するには相続人の間で主張し、寄与分を請求するには特定の条件、寄与分にあたるもの・あたらないものの判断をしなければなりません。

本来寄与分は遺産分割の際に相続人同士が不公平にならないようにするための制度ですが、自分の寄与分を主張すれば、他の相続人も寄与分があったと主張されてしまう可能性がでてきます。こういったことで、もし調停などで寄与分を主張する場合は、証拠を揃えたり、法律上の知識が不可欠となります。ですから、寄与分の請求をお考えの方は、まずは自分だけで行わず、当事務所の専門家にご相談ください。相続に強い専門家が親身に対応させていただきます。

その他相続人の権利にについて

特別受益についてはこちらでご確認下さい。
遺留分についてはこちらでご確認下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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