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解決事例

2023.06.28
独身の叔母が甥に相続するために公正証書遺言を作成したケース

ご相談内容

千葉市中央区の方からご相談がありました。

89歳の独身の叔母の今後について心配だということで、相談者様は昼間はお仕事で、なかなか面談に来所できないとの事でしたので、初めは電話でご相談しました。

ご提示いただきたい資料はメールである程度頂き、双方で確認しなかがら方針をきめていきました。

司法書士の提案&お手伝い

ご相談者様の叔母様は、歩行に少し介助が必要なものの、頭はハッキリしているとの事でした。

このまま、何もしないと、叔母様に相続が起こった場合には叔母様のご兄弟、兄弟が亡くなっている場合には、会った事もない姪、甥の協力を得ないといけない旨を説明して、公正証書遺言を作成する事にしました。
叔母様のご自宅に司法書士が直接お邪魔して、叔母様にご意向をお伺いすると、いつも面倒をみてくれる相談者様である甥に財産を全て渡ししたいとの事でした。

叔母様も自分の死後の事が心配だっとの事です。司法書士が公証人と遺言書案を作成し、日程の調整証人(2名必ず必要)の手配をして、叔母様のご自宅に公証人を伺い、無事公正証書遺言の作成ができました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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