相続人が未成年の場合
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません。
ですので、下記2つの方法から選択する必要があります。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
相続人が未成年の場合のケース
例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
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相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
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200万円以下 |
165,000円 |
200万円超~500万円以下 |
220,000円 |
500万円超~5,000万円以下 |
220,000円~814,000円 |
5,000万円超~1億円以下 |
814,000円~1,364,000円 |
1億円円超~3億円以下 |
1,364,000円~2,904,000円 |
3億円超~ |
2,959,,000円~ |
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500万円以下 | 220,000円 | |
500万円超~5000万円以下 | 220,000円~814,000円 | 価格の1.62% |
5000万円超~1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円超~3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円超~ | 2,904,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
