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遺言書の検認

遺言書を見つけたら、必ず検認をしなくてはいけません。
検認とは家庭裁判所へ申立てを行い、遺言書を開封するための法的な手続きです。

開封されていない遺言書を検認をしていないのに、開ける事は禁止されています。この手続きは遺言書の内容が ”改ざん” されないようにすることが目的ですので、うっかり開けてしまうと過料(5万円以下)が科されると法律で定められております。
勝手に開封しても、遺言書の内容が必ず無効になるわけではありませんので、勝手に開けてしまっても検認の手続きが必要となります。開封されていない遺言書が見つかった場合は、そのまま家庭裁判所へ持っていき検認の手続きをしましょう。
開封すると他の相続人から内容を改ざん、捏造していないか?とあらぬ疑いを掛けられてしまうこともありますので十分注意しましょう。
 
家庭裁判所で検認の手続きを行うと、家庭裁判所の担当官が遺言書の形や訂正の状態、日付、署名、遺言書の内容が確認されます。※家庭裁判所では内容の判断はしません。
 
証拠保全手続きとも言え、相続人の同意のもとで遺言が検認され、効力が発生します。
 
注意していただきたいのが、検認したからといって必ず遺言どおりに遺産分割がなされるわけではありません。相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる遺産分割もできます。(相続人全員が実印で遺産分割協議書を作成する必要あり)
また、検認が済んでいるの遺言書に、遺言無効確認の訴えを起こすことや、遺留分減殺請求という相続人として最低限の権利を主張することも可能です。しかし、被相続人の意思が尊重される場合が多いのも現実です。
 

検認の申立て~申立て後の流れ

自筆遺言を保管していた人や遺言を見つけた相続人は、遅滞なく家庭裁判所にて遺言の検認申し立てをしなければなりません。遺言書の届け先となる家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。未開封の場合は、開けずに裁判所へ提出します。

検認の申立てをした後は、相続人に指定の期日へ家庭裁判所へ来るよう通知がきます。この通知をうけて、家庭裁判所に行くか行かないかは自由です。

一部の相続人が出頭しなくても、裁判所では期日に検認作業を行います。検認に立ち会わなかった申立人・相続人等には、検認をしたという通知が家庭裁判所より届きます。


検認済みの遺言書(原本)は、検認手続き終了後に提出した人へ返されます。家庭裁判所で検認が済んだ遺言書は土地や建物の名義変更、名義の書き換えをする場合に必要となります。

相続手続きの場合、基本的には財産調査から進めますが、被相続人の財産が全部遺言書に書かれていない場合は注意が必要です。

亡くなった方が遺した最後の想いに反して、トラブルやもめごとになってしまうことがないように不安なことがあれば専門家へ相談してみましょう

→遺言書に記載の無い財産があった場合や、遺言に不満の場合はこちら

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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