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遺言書について

遺言書とは

遺言(いごん・ゆいごん)とは、自分の死後に残った財産を、誰にどうやって渡すか、どのように分配するか等を記しておくものです。

多くの方は、遺言が大体どのようなものかご存知のことと思いますが、これから遺言書について少し詳しい説明をさせていただきます。

意外と知られていないことですが、遺言の作成には、その形式など様々なことが民法で決められています。

法律に従って正しく遺言を作成しておかないと、後で遺言が無効になってしまうこともありえますので、作成の際には遺言書の正しい書き方をよくご確認ください。

これから法律に則った遺言書の書き方、種類、メリット等を説明していきます。

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

最近では、遺言の実効性をより確実にするために最適な公正証書遺言を作成する方が増えているようです。
→3種類の遺言について

遺言を遺しておいた方が望ましい方

特に以下のような方は、遺言を遺しておいた方が望ましいと思われます。

現在、何かしらの事業を運営している方

遺言を残さなかった場合、遺産分割が相続人の間でうまくいかず、会社の財産が散り散りになってしまうことが考えられます。

そうなると会社自体の継続が難しくなり、従業員に迷惑を掛ける事にもつながります。

特定の相続人にのみ財産を相続させたい方

生前贈与の活用を含めての検討をおすすめいたします。

また、事前に相続人や相続財産、遺留分などについて確認しておく必要があります。単に特定の相続人にのみ相続させるとしても、紛争が起こってしまっては、遺言も効力を発揮できません。

相続の揉め事には、遺言が無かったために生じているものが多く見受けられます。一定の財産を持っていながら「うちの場合は関係ない」などと軽く思わず、今一度、将来についての責任ある行動を、遺言を通じて考えていただくことが、後に残される方への思いやりとなるでしょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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