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遺産分割 兄弟

遺産分割が、兄弟間で進まない場合

遺産分割が、兄弟間で進まないというケースは、めずらしいことではありません。

相続に詳しいあるコンサルタントの先生の話では、兄弟間で遺産分割がこじれるケースは遺産相続が起こっているうちの5~10%程度とも言われています。(実際に正確な統計データを取った訳ではありません)

兄弟間だけでなく、親族間で、というケースを含めると、10%を超えることになるかもしれません。
兄弟間の遺産分割においてよくあるご相談を以下にまとめました。

●通帳(預金・貯金)や保険金など、相続財産に関する情報を開示してくれない

被相続人(故人)の生前に介護をしていた相続人が、通帳を管理していた場合、預貯金や保険金などを開示してくれないケースがあります。そしてこのようなことは、兄弟や親族間で遺産相続が進まない典型的な例です。こうしたケースでは、介護をしていた相続人が介護費、葬儀の費用以外に私的に相続財産を使い込んでしまっている事もあり、そうした理由から財産を開示したがらないことが多いようです。

●相続人の間で遺産相続に関する方針がまとまらない

これも大変多いケースが、原因の大半は相続財産調査をしっかりとしていなかったことによります。財産調査きちんとなされていないと、「これくらいの財産があるはずだ」とか「これくらいはあるに違いない」などの推測の域を出ない議論で時間を浪費することになってしまいます。

どちらの場合でも、まず検討すべきは財産調査です。

私ども専門家は、財産のおおよその全体像を専門的な手続きを通じて調べることが可能です。
そして、遺産分割が進まない場合のはじめのご支援として、相続開始の日(被相続人が亡くなった日)における、残高証明書を金融機関から取り寄せることによって、相続財産を明確にし、話し合いのテーブルを設けるお手伝いをさせていただきます。専門的な手続きですが、方法はありますので、ぜひご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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