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身勝手な遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人となる全員で話し合いをし、全員が納得をしたうえで、一人ずつが署名、捺印をする事で有効な書類となります。

ですので、ご自身が納得できる内容でなければ署名捺印をしないのが通常です。時間がかかり早めに話をまとめたいという気持ちでサインをしてしまう方も多いですが、不満な内容でしたら一度専門家へと相談してみる事をお勧めいたします。

もし、迫られて仕方なく捺印してしまったら・・・

遺産分割協議書へ署名、捺印をしてしまった場合、その後の取り消しは非常に困難です。

協議の際に、勘違い(錯誤)をしていたり、脅迫や詐欺があったと訴えを起こすこともできますが、やはり一度相続登記がなされてしまった場合、それを取り消すことは困難だと言えます。

そこで、こちらで遺産分割協議書が無効、解除、取消しとなる例をご紹介いたします。

・相続人全員での協議ではなかった場合

・相続人全員が、協議をやり直す事に同意した場合

・大きな割合を占める遺産が、遺産分割協議の話し合いの中に含まれていなかった場合

・遺産分割協議が終わった後に新たに遺産が発生した場合

・遺贈がされていた場合

このような事由が挙げられます。

気になる内容がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

無料相談はこちらからどうぞ。 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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