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遺言書の検認

遺言書(ゆいごんしょ、いごんしょ)が見つかったら、まずは家庭裁判所へと遺言書の開封をする旨の申し立てを行う必要があります。
家庭裁判所を通じて行うこちらの手続きを、「検認」(けんにん)と呼びます。

もし遺言書が故人の家から発見されても、その遺言書が開封されていない場合には、勝手に開ける事は禁止されています。これは、遺言の内容が”改ざん”される事を防ぐのが目的です。もし誤って開封してしまった場合には、法律により過料(5万円以下)が科されると決められています。

ただし、開封してしまったとしても内容が無効になるというわけではなく、その後に検認の手続きが必要となります。無効にはなりませんが、他の相続人から内容の改ざん、捏造された?との有らぬ疑いをかけられてしまう可能性もあるのです。開封されていない状態で発見した場合には、そのままの状態で家庭裁判所へ提出しましょう。
 
上記の他にも、封印されていない遺言書についても検認の手続きは必要となりますので、適切に手続きを進めていくことが必要になります。検認のために家庭裁判所へ提出をされた遺言書は、検認日において、家裁の担当官により、遺言書の形状、加除訂正、日付、署名、内容が確認されます。※遺言書の内容について家裁で判断をする事はありません。
遺言書は、相続人の同意のもと検認をされその効力が確定します。これは、証拠保全手続きになります。
 
しかし、この検認の手続きを行ったからといってすべて遺言書通りに進んでいくかというと、そういう分けでもないのです。相続人全員の同意(全員が実印で遺産分割協議書を作成)があれば、たとえ遺言書の内容とは異なる遺産分割の内容でも交えることは可能になります。
また、検認が済んでいる遺言について、その効力を無効とする遺言無効確認の訴えを起こす事もできます。
この他、最低限の権利の主張をする、遺留分減殺請求をすることも可能です。
しかしながら、亡くなった故人の意思について尊重されるケースが多いです。
 

検認の申立てと、申立て後の流れ

故人の自筆遺言を保管している、または遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所へと遺言を提出しなければなりません。このとき、遺言書を届ける家庭裁判所については、亡くなった方の最後の住所地を管轄としている家庭裁判所になります。封印がしてあるものは、開封せずそのままの状態で家裁へ提出します。

検認の申し立て後、家庭裁判所から相続人全員へ指定の期日に家裁へ来るように通知が送付されます。この通知について、必ず出頭しなければならないという分けではなく、出頭するしないは本人の自由です。全員が出頭しなかったとしても、裁判所では期日において開封・検認の作業が行われます。検認に立ち会わなかった相続人には、検認がなされた通知がされます。

検認の手続きが完了すると、検認済みの遺言書原本が提出者へ返還されます。

不動産の名義変更や、各金融機関での名義変更をする際には、この家庭裁判所での検認済みの印が押されている遺言書が必要となります。検認された遺言内容の通りに相続の手続きを進めていく場合でも、一通りの相続手続きが必要となります。遺言書を使用して相続手続きを進める場合、財産調査から入りますが、注意しないといけないのは遺言書から財産が漏れていないかという事です。

遺言書を見つけたものの、その後どうしたらいいのか分からない時には、まずは無料相談へとお越しください。中途半端に進めていくと、コミュニケーションのずれから、せっかく遺言者が残してくれた想いを実現する事ができず、揉め事になりかねません。おひとりでは不安という方は、相続人の皆さまでご相談にお越しいただく事もお勧めしております。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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