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3か月を経過した相続放棄

相続が始まったことを知った日から3ヶ月内に相続放棄の手続きをしなかった場合、自動的に単純承認をしたという扱いになります。

しかし、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄できる可能性があります

相続放棄の手続きをする場、基本的に、相続が始まったことを知った日(親族が亡くなられたことを知った日)から3ヶ月以内に行う必要があります。

「被相続人が亡くなったことは知っており、自分が相続人であることも知っていたが、借金があることは知らなかったために相続放棄はしなかった」場合、裁判所は相続放棄を認めました。

昭和59年4月27日に出された最高裁判所の判断は、下記のようなものでした。

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

このように、熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。

熟慮期間をすぎてしまった方も、相続放棄を諦める前に私どもにご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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