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内縁の妻の相続、今すぐできる対策とは?【司法書士が解説】

「内縁の妻」とは、婚姻届を出していないものの、夫婦と同様の生活を営んでいるカップルの女性のことを指します。

近年、婚姻届を出さないカップルが増加しており、「内縁の妻」も珍しくなくなってきました。

しかし、法律上は「内縁の妻」は配偶者とは認められず、相続においても法定相続人としての権利を持ちません。

この記事では、「内縁の妻」の相続について、相続の専門家である司法書士の視点から解説していきます。

内縁の妻とは?

「内縁の妻」とは、婚姻届を提出していないにもかかわらず、夫婦と同様の共同生活を送っている女性のことを指します。

単なる恋人関係とは異なり、社会的に夫婦として認められるような状態であることが重要です。

法律婚との違い

法律婚との最も大きな違いは、婚姻届の提出の有無です。

婚姻届を提出することで、夫婦としての権利義務が発生し、法律上も夫婦として認められます。

一方、「内縁の妻」は、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦としての権利義務は発生しません。

そのため、相続においても法定相続人として認められません。

内縁関係が認められる要件

内縁関係が認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

お互いに婚姻の意思を持っている

単にカップルが同棲しているだけでは内縁とは認められません。

客観的に夫婦と判断できる状況であると、内縁関係が認められやすいでしょう。

▪結婚式を挙げた
▪お互いの両親や親族、知人から「夫婦」と認識されている
▪住民票の続柄に「妻(未届)」などの記載がされている
▪社会保険で父親の「被扶養者」になっている
▪父親が2人の間の子どもを認知している

共同生活を送っている

一定期間、夫婦同然の共同生活を送っているかどうかという点も、内縁関係を証明づけるには重要です。

例えば生計を別にしていたり、別居していたりする場合は、共同生活とは認められません。

住居などの賃貸契約書の共同生活者の欄に「妻(未届)」などと明記されていたり、同一住所の住民票があったりすれば、共同生活を送っているといえる場合が多いでしょう。

また、「一定期間」とは、一般的に3年以上と考えられています。

上記のように、「社会的な夫婦としての認知」は必ずしも要件ではありません 

また、これらの要件も、内縁関係を裏付ける証拠となりえますが、内縁関係の成立は、最終的には裁判所が個々のケースを判断します。

内縁の妻に相続権はある?

結論から言うと、「内縁の妻」に相続権はありません。

日本の法律では、相続権を持つのは、法律上の婚姻関係にある配偶者と血縁関係のある法定相続人のみです。

法定相続人になれない理由

「内縁の妻」は、法律上の婚姻関係がないため、配偶者とは認められません

また、血縁関係もないため、法定相続人としての資格も持ちません

そのため、遺言書がない限り、相続財産を相続することはできません

法定相続人は、民法で定められた以下の順序で相続権を持ちます。

配偶者:常に相続権を持ちます。

:被相続人の直系卑属です。

:被相続人の直系尊属です。子がいない場合に相続権を持ちます。

兄弟姉妹:被相続人の傍系血族です。子が親もいない場合に相続権を持ちます。

「内縁の妻」は、これらのいずれにも該当しないため、法定相続人になることはできません。

内縁の妻は、たとえ長年連れ添い、夫婦同然の生活を送っていたとしても、法定相続人としての権利は認められない点に注意が必要です。

内縁の妻が相続財産を取得する方法

「内縁の妻」は法律上の婚姻関係にないため、原則として相続権がありません。

しかし、以下の3つの方法で遺産を取得できる可能性があります。

遺言による相続

被相続人が遺言書を作成し、「内縁の妻」に相続財産を相続させる旨を記載しておくことで、相続財産を取得することができます。

遺言書は、被相続人の最終的な意思表示として尊重されるため、法定相続よりも優先されます。

遺言書には、主に以下の種類があります。

自筆証書遺言: 被相続人が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。

公正証書遺言: 公証役場で、証人2人以上の立会いのもと、公証人に作成してもらう必要があります。

公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも法的効力が高く、偽造や変造のリスクが低いため、おすすめです。

秘密証書遺言: 被相続人が遺言書を作成し、封をして、公証役場で証人2人以上の立会いのもと、公証人に提出する必要があります。

遺言書で内縁の妻に相続財産を相続させる場合、他の法定相続人の遺留分を侵害しないように注意が必要です。

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる相続財産の割合のことです。

遺言の内容が遺留分を侵害する場合、法定相続人から遺留分減殺請求訴訟を起こされる可能性があります。

当事務所でも内縁の妻に相続財産を残したいというご相談者様に対して、遺言書の作成をサポートしております。

ご相談者様からの声はこちらでご覧いただけます>>

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生前贈与

被相続人が生前に「内縁の妻」に財産を贈与しておくことで、遺産相続とは別に財産を取得することができます。

ただし、贈与税がかかる場合があるので注意が必要です。

贈与税は、贈与された財産の価額に応じて課税されます。

年間110万円までの贈与であれば、基礎控除の範囲内なので、贈与税はかかりません。

しかし、110万円を超える贈与を行う場合は、贈与税の申告が必要になります。

特別縁故者への相続財産分与

被相続人に法定相続人がいない場合、「内縁の妻」が被相続人の生活を支えてきたなど特別な事情がある場合に限り、「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の一部を分与してもらえる可能性があります。

特別縁故者への相続財産分与が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

被相続人と生計を共にしていた

被相続人の療養看護に努めていた

その他被相続人と特別な縁故があった

これらの要件を満たせば、他の相続人がいる場合でも、分与が認められることがあります

しかし、分与される財産の額は、家庭裁判所の判断によって決定されます。

また、特別縁故者は「相続税加算の対象」となり、相続税の納付額が2割加算される点に注意が必要です。

上記いずれの方法も、内縁関係であることを証明する資料が必要となる場合が多いでしょう。

また、複雑な手続きが必要となる場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

内縁の妻の相続に関する注意点

「内縁の妻」が遺産相続に関わる際には、いくつかの重要な注意点があります。

遺留分について

「内縁の妻」は法定相続人ではないため、遺留分は認められません

しかし、遺言書によって「内縁の妻」に多くの財産を相続させる場合、他の法定相続人の遺留分を侵害する可能性があることに注意が必要です。

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる相続財産の割合のことです。

遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手に対して、遺留分を返還するように請求することです。

遺留分減殺請求が行われると、遺言の内容が無効になる可能性があります。

遺言書を作成する際は、遺留分を考慮し、他の法定相続人とトラブルにならないよう、専門家に相談することをおすすめします

相続税について

「内縁の妻」は、配偶者ではないため、相続税の配偶者控除を受けることができません

そのため、相続税の負担が大きくなる可能性があります

以下に、内縁の妻が相続する場合の相続税に関する注意点をまとめます。

相続税の配偶者控除は適用されない: 法律上の配偶者のみが利用できる制度のため、内縁の妻は控除を受けられません。

小規模宅地等の特例は適用されない: この特例も法定相続人のみが利用できるため、内縁の妻は適用外となります。

生命保険金の非課税枠は適用されない: 法定相続人が受取人の場合にのみ適用されるため、内縁の妻が受取人であっても非課税枠は利用できません。

相続税が2割加算される: 配偶者と一親等の血族以外が相続財産を取得する場合、相続税額に2割が加算されます。内縁の妻もこの加算の対象となります。

相続税の負担を軽減するために、生前贈与や生命保険の活用など、様々な対策を検討する必要があります

相続税について詳しくはこちら>>

内縁関係における相続トラブル

内縁関係における相続では、当事者間で様々なトラブルが発生する可能性があります。

以下に、よくあるトラブル事例と、その回避策をまとめます。

よくあるトラブル事例

他の相続人との争い:「内縁の妻」が相続財産を相続することに対して、他の法定相続人(例えば、子どもや兄弟姉妹)が「内縁の妻には相続権がない」と主張し、反対する場合があります。

遺言書の有効性を巡る争い: 遺言書の形式的な不備や、遺言内容の解釈を巡って、他の相続人と「内縁の妻」の間で争いが生じる可能性があります。
特に自筆証書遺言は、要件を満たしていない場合、無効とされるリスクがあります。

内縁関係の成立を巡る争い: 他の相続人から、「内縁の妻」と主張する人が実際には夫婦としての関係が認められる要件を満たしていなかったと主張され、内縁関係の成立自体が争点となる場合があります。

トラブルを回避するには?

内縁関係における相続トラブルを回避するには、被相続人が生前に適切な対策を講じておくこと、そして 相続人同士で十分な話し合いを行うことが重要です。

具体的な対策としては、以下のようなものがあります。

公正証書遺言を作成する: 公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、他の遺言書の形式と比較して、法的効力が高く、信頼性が高いのが特徴です。
偽造や変造のリスクも低いため、相続トラブルを回避する有効な手段となります。

内縁関係を公的に証明する: 内縁関係であることを明確に証明できる資料を準備しておくことは、トラブル回避のために重要です。
具体的には、住民票を同じ住所に移す、共同名義の銀行口座を開設する、内縁関係を公正証書で証明するなどの方法が考えられます。

相続人同士で十分に話し合い、合意形成を図る: 相続が発生する前に、被相続人と相続人全員で、遺産分割の方法や内縁の妻への財産分与について話し合い、可能な限り合意を形成しておくことが重要です。

内縁関係における相続は、法律、相続人間の考えなど、さまざまな要因により複雑になる傾向があります。

上記のような対策を講じることに加え、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが、トラブルの防止、そして円滑な相続のためには重要です。

まとめ

「内縁の妻」は、法律上の婚姻関係がないため、相続権はありません。

しかし、遺言書の作成、生前贈与、特別縁故者への相続財産分与など、相続財産を取得する方法があります。

「内縁の妻」の相続では、遺留分や相続税など、注意すべき点も多いです。

内縁関係における相続は、複雑な問題をかかえています。

トラブルを回避するためには、相続の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

今回のようなケースに当てはまる方は是非、一度当事務所の無料相談をご利用下さい!

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
    保有資格代表司法書士
    専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
    経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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