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2016.04.21
四街道市から司法書士への相続に関するご相談内容

このページでは四街道市から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:遺産分割が決まった後に遺言書が発見されました。どうなりますか?

A:遺言に消滅時効はなく、法定相続分に優先することから、協議した内容と違った遺言が出てきた場合は遺産分割協議の内容は無効になります。 

 

Q:相続人の範囲を確定するためにはどうすればよいですか?

A:戸籍謄本を集めることが必要となります。 戸籍は相続人であれば収集することが可能ですが、弁護士や専門の司法書士に依頼して収集することもできます。 移転登記手続や預金の名義変更等の手続では戸籍謄本が必要になってきますので、戸籍謄本はあらかじめ収集しておくとよいです。

 

Q:代襲相続とは何ですか?

A:相続人が、相続開始以前に死亡したとき、相続欠格、廃除によって相続権を失った場合に、相続人の子供が相続人に代わって相続するという制度です。 相続権を失った者を「被代襲者」、相続人のかわりに相続する子等を「代襲者」といいます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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