初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

成田事務所:

0120-054-489

四街道事務所:

0120-222-612

柏事務所:

04-7170-1605

平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!

投稿

2018.05.07
四街道の方より遺言書作成についてのご相談

Q:遺言書を自分で作成したい(四街道)

最近テレビなどで遺産相続についてよく見聞きするので自分の時のことも考えるようになりました。私には娘が2人おり、主人が他界した際に相続した財産を所有しています。長女のみ四街道の持ち家で同居しています。娘たちは仲が良いので相続について争いになったりすることはないとは思いますが、長女は今後私にもしもの事があったら介護などの面倒を見てくれると言っているので相続の際にはそれを考慮した内容を残しておきたいと思っています。
そういった内容を遺言書として残しておきたいと考えておりますが、遺言書を自分で作成することは可能でしょうか?専門家に作成してもらわないとならないのでしょうか?(四街道)

A:自筆の遺言書には法的に効力を持つためにルールがあります。

自分で作成した遺言書の事を自筆証書遺言書といいます。この自筆証書遺言は法律で定められた書式はありませんが、法律的に効力を持つためにルールがあります。このルールが守られていないとせっかく作成した遺言書も無効になってしまいますので、注意が必要です。自筆証書遺言のルールの例を下記にご紹介します。

  • 全て自分で書く必要があります(パソコンなどで作成したものは認められません)
  • 日付を明記ことが必要です
  • 氏名を明記します(必ず作成者のみの署名が必要です2名以上の署名があるものは無効になります)
  • 押印をします(実印・認印どちらでも可能です)

上記が遺言書作成のルールの一例です。

遺言書は自分で書くことも可能ですが、専門家は数多くの遺言書を作成しているプロフェッショナルです。遺言書作成でわからないことがありましたら是非千葉相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
専門家紹介はこちら
PAGETOP

お客様の声・解決事例・セミナー相談会 ・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    成田事務所:

    0120-054-489

    四街道事務所:

    0120-222-612

    柏事務所:

    04-7170-1605

    平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!

成田事務所

0120-054-489

四街道事務所

0120-222-612

柏事務所

04-7170-1605

受付時間 平日9:00~18:00 土・日・祝日も相談可能!(要予約)

メールでのご相談はこちら