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2018.08.03
四街道の方よりいただいた相続のご相談

Q:元夫の父親が他界した場合、子供は相続できますか?(四街道)

元夫の父が亡くなりました。元夫と離婚の際には子供は私が引き取りました。父親は元夫です。この場合、子供は元夫の父親の財産を少しでも相続できるのでしょうか?(四街道)

A:状況によってお子様の相続権は変わります。

元旦那様のお父様にとって、お子様は孫となり、ご夫婦が離婚した場合でも相続人になれる権利はあります。しかし、孫に相続権が発生するケースとは、元旦那様が既に他界している場合や、何等かの事由により相続人の廃除や欠格により相続権を失っている場合に限ります。つまり、代襲相続(被相続人の子がいない場合に孫が代わりに相続すること)が発生しない限りは孫に相続権が発生することはありません。ただし、亡くなられた元旦那様のお父様が遺言書で孫に遺贈すると記載をされている場合にはこの限りではありません。

代襲相続となった場合の遺産の分配は、被相続人(元夫の父親)の配偶者(元夫の母親)が存命であるか、そして、被相続人の子供(元夫のご兄弟)がいるかどうかにより変わってきます。

被相続人に配偶者と子供がいる場合には、配偶者が遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子供が相続し、子が複数人いる場合には人数で均等に分けます。

上記のように、相続権は、亡くなった方のご家族の状況により変動しますので分かりずらい部分もあるかと思います。相続について、少しでも疑問がある場合には、千葉相続遺言相談プラザへお気軽にお問合せください。四街道で相続のご相談なら当プラザにお任せください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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