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2019.08.05
四街道の方より相続放棄についてのご相談

Q:使用する予定のない土地のみ相続放棄することは出来ますか?(四街道)

二ヶ月ほど前に亡くなった父の相続について、家族で話し合いをしていますが、話し合いがうまく進まずにいます。その理由として、父が暮らしていた実家が四街道から遠く離れた場所にあり、その実家を引き継ぐことが現実的では無いため、どのように相続手続きを進めればいいのか分からずにいます。母は既に亡くなっていますので、相続人は私と弟の2人になりますが、私も弟も実家から離れ四街道で生活をしています。実家には思い出も愛着もありますが、住む予定もない土地を相続するわけにもいかず、売却するにも場所的に難しいと思います。相続放棄も選択肢に入れていますが、実家以外の財産については相続をしたいと思っています。使用する予定の無い実家だけを相続放棄するという事は出来ませんか?(四街道)

A:財産の一部のみ相続放棄をするという事は出来ません。

相続放棄をするという事は、相続人である権利を放棄するという事になり全ての相続財産を放棄するという事になります。一部分の財産のみ相続放棄をし、他の財産は相続するという事は出来ません。

上記のことをふまえて、相続放棄をするという事を検討する場合にはメリット、デメリットをしっかりと確認し相続放棄を選択をすることが大切です。不要な不動産を相続した場合にかかる固定資産税の支払い等のデメリットと、相続したい預貯金などの財産のメリットを比較したうえで、不動産を取得した場合の方が負担が大きいとなれば相続放棄をするという判断になるでしょう。

ただし、注意点として相続放棄をして不動産を手放したとしても、新しい管理者が決定するまでの間の管理義務は継続して残ります。この管理義務は、相続財産管理人を家庭裁判所で選任してもらう事で免れる事ができますが、費用も手間もかかります。こういった理由により不動産を相続放棄により手放すのはとても難しい事と言えるでしょう。

今回のご相談者さまのケースのように不動産の相続放棄についてお困りでいらっしゃる方は、千葉相続遺言相談プラザの無料相談をご利用下さい。ご相談者様のご状況をお伺いさせて頂きまして、どのような対策が可能であるかをアドバイスさせて頂きます。

千葉相続遺言相談プラザは、四街道の方の相続に関するご相談に対応をさせて頂いております。四街道にお住まいの方からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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