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2017.11.28
四街道の方より相続に関するご相談

Q:借金も相続しなくてはいけませんか。(四街道)

父が他界し、財産として住居としていた四街道の自宅と銀行預金があります。しかし、調べてみると借金があることもわかりました。ネットで調べてみると、借金も相続しなければならないと書いてありますが、本当に借金も相続をしなければならないのでしょうか。(四街道)

 

A:借金についても、相続をする必要があります。

相続方法を単純相続(全ての財産を相続する)という方法にした場合は、現金や不動産のようなプラスとなる財産と、借金などのマイナスの財産についても、全てを相続する事になります。住宅ローンを組んでいた場合は、その地位も相続対象となりますので注意が必要です。住宅ローンを組む際には、団体信用生命保険(団信)というう保険に加入している場合があります。この保険に加入していると、ローン契約者様がローン返済途中で死亡、高度障害になった場合に、生命保険会社が住宅ローンを契約者に代わり残金の支払いをしてくれるものになります。こちらに加入していれば住宅ローンについての清算が可能になりますので、住宅ローンが残っている場合にはこの団信に加入しているかどうかを確認しましょう。

その他の相続方法として、相続放棄、限定承認という方法があります。上記の単純相続以外の方法をとろうとする場合は、家庭裁判所への手続きが必要となりますので、ご自身で進めるよりも、専門家へとご相談される事をおすすめいたします。

当プラザでは、財産の内容やローンの状況、負債の内容等全て調査をして、どの方法がご相談者様にとって一番の方法なのかをアドバイスさせて頂くことが可能でございます。

四街道にお住まいの方、四街道に相続財産となる不動産をお持ちの方、ぜひ当プラザの無料相談をご利用下さい。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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