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2016.04.21
栄町の方から司法書士への相続相談

このページでは栄の方から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:相続登記は、自分でできる申請ですか?

A:相続登記の申請は、ご自身でもできますが、登記の内容によってはご自身でできるものもあれば、登記専門である司法書士に依頼した方がよい場合もあります。ご自身で申請するには難しい面がありますので、登記専門の司法書士に依頼された方が安心です。ご自身で申請する場合は登記所の登記相談官に教えてもらうのも方法です。

 

Q:相続登記をするには遺産分割をする必要がありますか?

A:遺産分割をしなくても、法定相続分での登記や、遺言による相続登記などもできます。法定相続による登記をした後、遺産分割による登記も可能です。ただし、法定相続分による登記をする場合は、相続人すべての人の委任状が必要です。

 

Q:相続登記しないと罰則や罰金がありますか?

A:ありません。 罰則や罰金がないので、相続が発生したにもかかわらず、不動産の名義変更せずに放置されるケースもあります。 なるべく後回しにせず、預金などの名義変更と一緒に不動産の名義変更もお済ませいただく事をおすすめします。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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