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2018.02.08
成田の方より遺言書作成のご相談

Q:遺言書の内容を取り消したい(成田)

3年前に病気になり、その際に自分が亡くなった後のことについて真剣に考え、自筆の遺言書をかきました。当時、一生懸命に看病してくれていた妻に多く残したいと考え、そのように書いたのですが妻が先に旅立ちました。

そこで、妻の体調が悪いときにたくさん負担をかけてしまった長女に多く遺産をあげたいと思うのですが前回書いた遺言書の内容を取り消して、変えることは可能なのでしょうか?(成田)

A:遺言書の内容を取り消すことは可能です

遺言書を書いた当時のご状況やお気持ちが変われば、「遺言書の内容を取り消したい、書き直したい」と考えるのは当たり前のことですから、遺言書の内容を取り消すことは可能です。

遺言書の内容を取り消すには、訂正文と署名・捺印を既に書いてある遺言書に書き加えることによって「内容の一部を取り消す方法」と、破棄あるいは新たに遺言書を作成することによって「内容の全てを取り消す方法」があります。

どちらの方法でも有効ではございますが、既に書いてある遺言書を完全に破棄をして新たに作成されるのが一番わかりやすくて良いかと思います。

遺言書の効力を十分発揮するには、「正しい書き方」で書かれていることが大切です。感謝の気持ちを遺産を多く分け与えることで、形として残されたいのであれば、専門家に相談しながら「無効にならない遺言書」を作成しましょう。

司法書士法人ふらっとでは成田にお住まいの方を中心に遺言書の作成に関する無料相談を実施しております。
成田で遺言書にお悩みの方は「千葉相続遺言相談プラザ(成田・四街道)」の無料相談をお気軽にご活用ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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