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相続登記に必要な書類とは?書類の一覧表と各書類を専門家が解説

相続が発生したら、相続登記(不動産の名義変更)をしましょう。

相続登記は2024年に義務化されますので、必ず手続きをする必要があります。

本記事では、相続登記に必要な書類を解説します。

書類一覧表】相続登記に必要な書類

相続登記には相続以上にたくさんの書類が必要です。

下記が相続登記に必要な書類となります。

被相続人

□戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

□住民票の除票(または戸籍の附票)

相続人

□戸籍謄本(または戸籍抄本)

□住民票

その他必要書類

□登記申請書

□固定資産評価証明書

追加・代替書類

□相続関係説明図

□遺産分割協議書

□印鑑証明書

□不在籍証明書、不在住証明書

□登記済権利証

□相続放棄申述受理証明書

□在留証明書

□署名証明書

□上申書

相続登記に必要な書類の詳細を解説

相続登記に必要な各書類について詳しく解説します。

被相続人の必要書類、相続人の必要書類、必ず必要な書類、追加・代替の書類の順に解説します。

被相続人の必要書類

被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

被相続人の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」が必要です。

ポイントは、出生~死亡までの履歴が残っているものが必要ということ。

生まれたときに作成された戸籍謄本(筆頭者が親のものや、祖父母などのもの)から、その後筆頭者が変わって作成されたもの、法律の改正で再作成されたもの、結婚し新たに作成されたもの、転籍し新たに作成されたものなど、死亡までの履歴が残っているものでなければなりません。

注意点は、出生から死亡まで繋げた戸籍謄本等が必要だということです。

ただし、法定相続情報一覧図があれば、謄本等の提出はしなくてもよくなります。

被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

被相続人の「住民票」か「戸籍の附票」が必要です。

登記簿に記載されている人物と、戸籍上のお亡くなりの方が同一人物であることを証明するためです。

そのため、登記簿上の住所及び本籍地の記載のある住民票でなければなりません。

本籍地と登記簿上の住所が同じ場合は、住民票等がなくても手続き可能です。

相続人の必要書類

相続人の戸籍謄本

相続人の「戸籍謄本」が必要です。戸籍抄本でも手続き可能です。

法定相続人全員のものが必要です。

不動産を相続する相続人だけではない点に注意が必要です。

相続人の住民票

相続人の「住民票」が必要です。

住民票は不動産を相続する相続人の住民票をご準備ください。

登記申請に必要なその他の書類

登記申請書

相続登記の書類として、「相続登記申請書」が必要です。

必要事項を記載して法務局に提出が必要となります。

固定資産評価証明書

「相続登記をする年度の固定資産評価証明書」が必要です。

固定資産評価証明書は固定資産税を算出するための書類となります。

固定資産税納税通知書(課税明細書)でも認められる場合もあります。

ただし、被相続人の相続税申告には、亡くなった年度の固定資産評価書が必要です。

場合によっては必要となる追加書類・代替書類

相続関係説明図

場合によっては、「相続関係説明図」の準備が必要です。

相続関係説明図とは、相続関係を略図化したものです。

相続関係説明図の作成は手書きでも認められます。

相続関係説明図が必要となる状況

法務局に提出した必要書類の原本は、基本的に戻ってきません。

相続関係説明図は、提出した書類を返却が必要な場合に用意します。

なお、戸籍謄本等についてはコピーを提出し原本還付処理することも可能です。

遺産分割協議書

相続登記手続きで「遺産分割協議書」が必要となることがあります。

遺産分割協議では、相続人の誰が相続するか、相続する割合をどうするかを話し合いにより決定します。

不動産は相続人単独名義にすることも、相続人複数名の共有にすることも可能です。

印鑑証明書

「印鑑証明書」が必要となることがあります。

印鑑証明書が必要な状況

印鑑証明書は、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を提出する場合に必要となります。

相続人全員分の書類が必要です。

不在籍証明書、不在住証明書

「不在籍証明書」「不在住証明書」が必要になることがあります。

各市町村の住民票や戸籍謄本の発行窓口で取得できます。

不在籍証明書、不在住証明書が必要となる状況

住民票等の証明書類が取得できない場合に、不在籍証明書や不在住証明書が必要となります。

登記済権利証を用意できれば問題ありません。

登記済権利証

「登記済権利証」が必要となることがあります。

登記済権利証とは、登記所から買主等の登記名義人に交付する書面です。

登記済権利証が必要となる状況

登記済権利証は、住民票等の証明書類が取得できない場合に必要となります。

登記済権利証があれば、不在籍証明書や不在住証明書など他の代替書類は不要です。

上申書

「上申書」が必要となることがあります。

上申書とは、公的機関に対して意見や報告を申し述べるための書類です。

印鑑証明書も添付しますので、印鑑証明書も必要となります。

上申書が必要となる状況

上申書は、住民票等の証明書類が取得できない場合や、戸籍謄本により相続関係を証明できない場合に必要となります。

【ケース別】追加書類が必要となる場合や代替書類を解説

相続時の状況によってはプラスで書類が必要、あるいは不要となることがあります。

また、相続人が外国人である、海外在住であるケースの必要書類も解説します。

遺言書がある場合の必要書類

遺言書がある場合は、一部書類が不要となることがあります。

具体的には、戸籍謄本等の書類を一部省略できます。省略できる範囲は遺言書の内容にもよります。

例えば、戸籍謄本すべてではなく、死亡の記載がある最後の戸籍謄本のみで済む場合などです。

遺言書についてはこちら

相続放棄をした場合の必要書類

相続放棄は、借金などのマイナス財産が多い場合、遺産の相続をすべて放棄することです。

相続人が相続放棄した場合、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。

相続放棄をした場合の相続登記には、この相続放棄申述受理証明書が必要になります。相続放棄申述受理通知書でも代用可能です。

相続放棄についてはこちら

相続人が相続登記前に死亡した場合の必要書類

必要な書類の種類は変わりません。

相続登記の手続き前に相続人が死亡した場合、死亡した相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、死亡した相続人のさらに相続人の戸籍謄本も必要です。

もとの被相続人の相続登記と、死亡した相続人の相続登記、両方の相続登記手続きを行いましょう。

被相続人が外国人の場合の必要書類

亡くなられた方が外国籍の場合、宣誓供述書に相続関係の旨を記載し、外国の公証人等に認証を受ける必要があります。

日本以外では基本的に戸籍制度がないので、相続人の証明として戸籍謄本の提出ができないからです。

また、被相続人が外国籍の場合は、適用される法律から調べる必要があります。相続の方法が異なる可能性があります。

相続人が外国人の場合の必要書類

相続人が外国籍の場合の必要書類は、相続人が日本に住んでいるか否かで対応が異なります。

日本に住んでいる場合は、居住地の市区町村で発行される住民票、印鑑証明書が利用できるので他に必要となる書類はありません。

日本に住んでいない場合は、住民票や印鑑証明書を利用できません。

代わりに宣誓供述書」「サイン証明書」が必要となります。

海外在住時に必要な「宣誓供述書」「サイン証明書」とは

相続人が海外在住の場合、在留証明書と署名証明書(サイン証明書)が必要です。

日本に住んでいない場合は、住民票や印鑑証明書が発行されないため、その代わりとして提出しなければなりません。

在留証明書と署名証明書(サイン証明書)は領事館で発行してもらうことができます。

海外在住の相続人がいる場合の手続きはこちら

期限切れ?登記の書類の有効期限

相続登記に必要な書類に有効期限はありません。古い書類も認められます。

相続人の戸籍謄本についても期限はありませんが、被相続人が亡くなった後に作成されたものが必要です。

ですので、上記に記載いたしました要件を満たしていれば、期限は考慮しなくて大丈夫です。

相続登記義務化!ペナルティもあります

相続登記は2024年より義務化となります。

相続登記の期限は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内です

これまでは放置をしていても特に問題ありませんでしたが、これからはペナルティがあります。

3年の期限を過ぎてしまうと10万円以下の科料を科されます。

また、以前の相続登記を放置いていた場合も義務化の対象です。

放置していた相続登記がある場合は、施行後に3年以内に名義変更を行う必要があります。

相続登記は司法書士に代行依頼がおすすめ

相続登記の手続きに不安がある、書類収集の時間がない方は相続の専門家である司法書士への依頼を検討しましょう。

相続登記のために必要な書類は最低でも6種類と、収集するだけでも大変です。不足している書類があった場合は再度、市区町村役場や法務局に出向かなければなりません。

役所や法務局は営業取扱時間が平日のみ、夕方頃までという場合も多くあります。

お仕事をされていたり、日中お忙しくされている方が書類を集めて書類を提出するのは大変です。登記のためにお休みをとらないといけないこともあります。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の取得代行~申請までを代わりにいたします。

また、放置していた相続登記の手続きはさらに大変です。

相続人が増えている・相続関係が複雑化している恐れがありますから、戸籍収集と話し合いだけでもかなりの負担です。

時間がない、遠方にお住まい、放置している相続登記がある方はまずはご相談ください。

相続・遺言の無料相談実施中!

相続登記や相続手続き、遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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