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2017.08.05
佐倉市の方より遺産の寄付についてのご相談

Q:身寄りがいないため、遺産を寄付したい

遺産を残す親族がいないため、遺産をお世話になった老人ホームに寄付したいと思います。どのようにしたら問題なく寄付できますか?(佐倉市)

A:公正証書遺言で寄贈の意志を残しましょう

配偶者やお子様のいらっしゃらない方の遺産の相続では、ご自身の思い込みで相続人がいないと思っていても詳しく調べてみたら法定相続人がいる場合や、相続人はいないが遺言書によって財産の相続の意志を残しておらず、遺産は国庫に帰属してしまう場合などがあります。

ご自身の意向でお世話になった老人ホームなどに寄付を考えている場合は遺言書によってその意思を残しておきましょう。
また、遺言書は自筆証書遺言ではなく、確実に遺言を残せる公正証書遺言によって遺言書を作成されることをお勧めいたします。公正証書遺言は公証役場で公証人と証人立会のもと作成される遺言となり、法律上不備のある遺言書が作成されることはありません。また、原本が公証役場で保管されているため、紛失や亡くなられた後に発見されないということもありません。

佐倉市の方であれば、成田本店、四街道支店のどちらでも無料相談から対応が可能です。お気軽にご相談ください。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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