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2019.04.13
四街道の方より遺言書のご相談

Q.高校生の私でも遺言書は作れますか?(四街道)

私は四街道周辺の高校に通う高校3年生です。2年前に会社を立ち上げて以来、会社経営をしているのですが近年業績が好調なこともあり、もしもの時に備えて遺言書を作ろうかと思っています。高校生でも遺言書は作れるのでしょうか?また作成後も内容の変更はできるのでしょうか?(四街道)

 

A.15歳以上であれば作れます!また、変更もできます!

遺言とは生前に自分の意思を表示しておくことをいい、その意思表示を書面にて行ったものが遺言書です。遺言のポイントとしては満15歳以上で意思能力があればだれでも行うことができます。また、遺言書はいつでも全部または一部を変更することができるため変更も可能です。遺言書が複数枚ある場合は作成日が一番新しいものが有効となります。高校3年生ということは15歳を超えているため遺言書の作成は可能となります。遺言書の種類としては公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言が一番安心な作成方法です。違いは下記のとおりです。

 

公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

作成方法

遺言者が口述し公証人が筆記する。原本は公証人役場に保管する。(印鑑は必ず実印)

遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し押印する。ただしパソコンによる作成は一部可。(2019年1月13日より財産目録についてはパソコン作成等が認められました)

遺言者が遺言書に署名押印し封印する。公証人が日付等を記入する。遺言の内容を秘密にして存在だけ証明してもらう方法。パソコンや代筆も可能

証人の数※

2人以上

不要

証人2人以上

検認※

不要

必要※

必要

遺言書の開封

 

手続きは不要

家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封しなければならない

必ず家庭裁判所において相続人等の立会いのもと開封しなければならない

メリット

・保管の心配不要

・遺言の存在と内容が明確

・検認手続きが不要

・作成が簡単で安価

・遺言内容を秘密にできる

・遺言の存在が明確

・遺言内容を秘密にできる

デメリット

・遺言書の内容が漏れる可能性がある

・遺産が多い場合は費用が高くなる

・検認手続きが必要

・紛失、未発見のおそれがある

・要件不備による紛争が起こりやすい

・検認手続きが必要

・要件不備による紛争が起こりやすい

:未成年者、推定相続人及び受遺者、その配偶者、その直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、公証役場の職員など、遺言書の内容を読めない、確認できない人などは証人にはなれませんのでご注意ください。

:検認とは家庭裁判所が遺言書の内容をチェックし遺言書の偽造等を防止するための手続きです。

:2020年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度が開始されます。これにより、自筆証書遺言の紛失や廃棄などの問題点が解消されます。また法務局で保管されている遺言書については、これまで必要であった検認の手続きが不要となります。

 

上記のことを踏まえ作成を検討してみてください。千葉相続遺言相談プラザでは遺言書等の相談もお受けいたしております。遺言書作成の手続きは複雑であり書類の作成に問題があると混乱を招く恐れがあるため専門家と一緒での作成をおすすめしております。私共千葉相続遺言相談プラザでは四街道周辺での遺言書作成のご相談やお手伝いを数多く担当してきております。そのため遺言書作成におけるご不安にも対応いたしておりますので是非お気軽に無料相談をご利用ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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