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2019.10.02
成田の方より相続についてのご相談

Q:父が亡くなり、姉と遺産を相続しましたが、その後父に借金があることが分かりました。これからでも相続放棄できますか(成田)

成田在住の主婦です。姉も成田に住んでおります。5年程前に母が亡くなっており、母亡き後、成田市内に所有する古い実家で父は一人暮らしをしておりました。父と私と姉は同じ成田市に住んではおりますが、別々に暮らしておりました。先日、父が亡くなったとの連絡を受け、葬儀も無事執り行い、その後しばらくして父が暮らしていた自宅を売却しました。自宅は老朽化が激しかったこともあり、また、姉と問題なく分けるには不動産より現金化した方が良いだろうと思ったからです。その後売却代金は私と姉が平等に受け取っております。
ところが、最近になって父が生前多額の借金をしていたことが分かりました。聞いたこともない金融機関から突然連絡があり、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言ってきたのです。
私も姉も借金については初耳で、またその借金は私ども二人であってもすぐに返済できるような額ではないのです。姉と相談しまして、これからでも相続放棄をしたいのですが、父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎておりませんのでまだ可能でしょうか?(成田)

 

A:相続放棄ができる期間は原則3か月以内ですが、相続した後は、相続放棄することは出来ないと考えられます。

ご相談者様は、借金などのマイナスの財産も含めて相続財産をすべて継承する「単純承認」したこととみなされるでしょう。ご相談者様は、お父様が亡くなられ、お姉様と遺産相続をした後に亡きお父様に借金があることを知ったとは言え、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却のような相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認をしたことになるのです。なお単純承認については具体的な方式が不要であるため、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「限定承認」又は「相続の放棄」をしなかったときにも、単純承認したとみなされます。
単純承認とみなされると、基本的に相続の放棄はできなくなるため、ご相談者様のケースのように、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまうのです。
したがって、ご相談者様の場合、これから相続放棄をすることはできないと考えられます。

今回のケースのように、相続人の方々が知らされていない借金を被相続人の方が抱えているような場合もあります。もしご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産の全てを確認し、相続放棄をするかどうかを慎重に判断することをお勧めします。
千葉相続遺言相談プラザでは、お客様のお悩み事を解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。成田エリアにお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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