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2019.12.10
四街道の方より遺言書に関するご相談

Q:遺言書を作成して、財産を寄付しようと思っています。(四街道)

四街道に住む60代後半の主婦です。主人の亡き後、主人の事業を引き継いで生計を立てております。子供はおりません。現在はわずかな収入と、主人の遺してくれたある程度の財産で暮らしております。最近健康診断に引っかかり、子どもがいない故今後のことが心配になってきました。このまま何もせず私が亡くなったとすると、私の両親はすでに亡くなっていますので四街道から離れたところに住む、全く親交のない姪っ子(亡き兄の子)が将来相続人になるのではないかと思われます。

私は生まれてからずっと犬を飼っており、何度か保護された犬を引き取っています。ほとんど交流のない姪っ子に財産を譲るのでしたら、遺産の大半を子供のころからご縁のあった、動物保護団体に寄付できたらと思っております。寄付先は犬を引き取った時にお世話になった四街道の団体にしたいと思っております。先方は寄付を受け付けてはいるようですが詳しくは分かりません。遺言書を作成することで自分が亡くなった後、確実に希望の寄付先に遺贈してもらえるでしょうか?(四街道)

A:公正役場で遺言書を作成し、併せて遺言執行者も指定しましょう。

遺言書を作成していただくことで、ご相談者様の遺産を寄付先に確実に寄付することが出来ます。遺言書がないと推定相続人である姪御様が相続することになります。

通常時に作成する方法として民法では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)が定められています。今回のご相談者様のケースでは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書として作成する公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人によりチェックが入りますので、確実かつ間違いのない遺言書の作成が期待できるでしょう。また、遺言書の原本は公証役場において保管されるので紛失の心配もなく、相続発生後の遺言書の検認手続きも不要ですので無駄な時間を要せず、すぐに手続きを開始することができます。

また今回のご相談者様のご希望は、相続人以外の団体へ寄付をしたいとのことですので、遺言の内容を法的に実現する人である、“遺言執行者”を遺言で指定しましょう。信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せてお伝えすれば安心です。また、寄付先によっては現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない場合もありますので、寄付先の正式な団体名を確認する際、一緒に確認するとよいと思われます。遺言書は作り直しが可能ですので、時期早々ということはなく、今からでも作成しておくことをお勧めします。

ご家族の将来は、遺言書の有無やその内容により大きく左右されます。

千葉相続遺言相談プラザでは、相続の専門家として四街道周辺の多くの皆様の遺言書作成のアドバイスや相続手続きのお手伝いをさせていただいています。四街道近隣にお住まいの皆様はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせていただきます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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