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遺言書を書いた方がいい人ってどんな人?|司法書士が解説

遺言書について、皆さんはどのように考えていますか?

多くの方は、遺言書を書くことが良いと思っているかもしれませんが、具体的にはどのようなことを想像しているでしょうか?

遺言書を書くことは必須ではありませんが、相続に立ち会う際に「遺言書があれば良かったのでは…」と思う場面はよくあります。

そこで今回は、遺言書を書いておくことが有益だと思う人のタイプを解説していきます。

遺言書を書くことを拒む親も少なくありませんが、子どもから親に遺言書を書いてもらうことも難しいです。

そのためにも、あらかじめ遺言書を書いておくことで、将来的に相続に関するトラブルを未然に防ぐことができるかもしれません。

今回は、そのような人たちに向けて、遺言書を書くことのメリットや書き方について詳しく解説します。

遺言を書いた方がいい人の特徴

遺言書を書くことには、主に 3 つの目的があります。

  1. 1. 財産を残す人の意思を実現する
  2. 2. 相続トラブルを防ぐ
  3. 3. 相続手続きを円滑に行う

(1)は亡くなる側の問題、⑵、⑶は相続人側の問題です。

遺言を書くことは残された親族の手間を楽にするという側面もあります。いわば、あなたができる最期の家族サービスです。

これから紹介する特徴に一つでも該当する人は、「相続トラブルが発生しやすい人」とも言えるので、ご自身のためだけではなく、残される家族のためだと思って、ぜひ遺言を書いていただければと思います。

それでは特徴ごとに具体的に解説をしていきます。

子供のいない夫婦

遺言に関連するご相談をいただく件数が過去一番多いのが、お子さんのいないご夫婦です。

夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人になるため、全員で遺産分割協議を行う必要があります。

また、相続人間であまり関係が良くない場合や交流がない場合は遺産分割で揉める可能性が高くなってしまいます。

夫婦間でそれぞれ相手に全て全財産を相続させるよう遺言を書き遺しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないのでトラブル回避にはかなり有効な策といえます。

離婚した相手との間に子供がいる人

夫婦が離婚をした場合、二人は法律上は赤の他人となります。ですから、離婚後に元夫婦の一方が死亡したとしても、元配偶者には相続権はありません。

しかし、離婚した相手との間に子供がいる場合、その子には相続権が発生します。夫婦が離婚したからといって親子関係が切れるわけではないからです。

ですので再婚されている方は現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含む)離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を行わなければなりません。相続人同士の関係を考えると、遺産分割協議で揉める可能性は非常に高いと言えるでしょう。

そのため、離婚した相手との間の子供に相続させたくない場合や相続財産の分け方を調整したい場合は遺言を書くことを強くお勧めします。

相続人同士で仲が良くない人

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、相続人同士の仲が悪い場合は揉める可能性が高くなります。

特に、子供同士の仲が悪い場合は親がいなくなることで態度が変わったり、兄妹の妻(夫)が口をはさんで揉めるケースも多いです。

遺言書を書いておけば、こうしたトラブルを事前に防ぐことが出来ます。

相続人の中に障がいや認知症により判断能力がない方がいる人

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、相続人のうち一人でも判断能力のない方がいる場合、遺産分割協議を行うことはできません。

認知症=意思能力が喪失しているというわけではありませんが、ご高齢で認知症を発症していると、自分の考えや意見を発することができなくなっている場合が多いものと推察されてしまいます。

認知症や障がいによって判断能力に問題がある人は遺産分割協議に参加できないので、その認知症の相続人に後見人をつけ、その後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、後見人は被後見人(後見人がついている相続人)の財産を守る職務があり、遺産分割協議では被後見人の相続する財産が法定相続分以下になるような協議には合意できません。つまり、後見人がつくと、自由な遺産分割協議は行えなくなるということです。

将来相続人になる者の中に認知症の者がいる、又は認知症になる可能性の高い者がいる場合に、予め遺言書を作成しておくと、遺言書は相続人の関与なしに希望する形で相続を実現できるため、認知症の相続人がいる相続において非常に有効な策といえます。

特定の相続人に財産を残したい人

 「特定の相続人に相続財産を遺したい。」と言う内容は遺言作成のご依頼でよくある事例です。

遺言作成者に対して看護、介護、または経済的な支援をしてくれたなど経緯は様々ですが、相続人に対する感謝を込めて相続財産を与える場合や、残された相続人の生活資本のために相続財産を与えたいといった理由が良く見受けられます。

このような場合は遺言を作成しておかないと相続は法定相続分通りに相続されてしまいますので遺言作成は必須となります。

特定の相続人に財産を残すようなときは、遺言を書いた理由や経緯、ご自身の気持ちなどをあわせて書いておくことで、相続人間での無用なトラブルを未然に防げる可能性があります。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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