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解決事例

2021.06.29
父の死後に借金が分かり、相続放棄をしたいケース

亡くなった父が借金していたことが発覚…。相続放棄はどうすればいい?手続きは?

父の死後、消費者金融でお金を借りていた事がわかりました。母と私と弟が相続人になりますが、残った財産と比べても借金の方が金額が多いため相続放棄を検討しています。裁判所への手続きとなり、全く経験のない事なので心配です。期限があるとの事なので、早急に手続きをしたいと考えています。

 司法書士の提案&お手伝い

相続財産には、プラスとなる財産のほかマイナスの負債についても相続財産として相続をする事になります。負債に限らず、何らかの理由により相続をしたくない場合には「相続放棄」をする事ができます

相続放棄で注意が必要な事は、申立てまでの期限が決まっている事です。相続が発生した事を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所へと申立てをしましょう。

結果

お父様の最後の住所地の管轄家庭裁判所へと申立てをして、無事に相続放棄をすることができました。

相続放棄について詳しくはこちら>>

3ヵ月を超過した相続放棄についてはこちら>>

裁判所への申立てはご自身でもする事ができますが、負債が全部でどのくらいあるのか、戸籍がまだ収集できてないという方は、ぜひ当事務所へとご相談下さい。

戸籍の収集から、財産の把握、家庭裁判所への申立て手続きまでをワンストップでスピーディーに対応いたします。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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